今日は、「夫婦の間でマイホームを贈与したとき」のお話しです。

※この投稿は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。詳細は国税庁Webサイトをご確認いただくか、顧問税理士にお尋ねください。

目次

まずはじめに「贈与税について」かんたんにご説明します

贈与税とは、個人間で財産をもらったときに発生する税金です。
1月1日~12月31日までにもらった財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた課税価格税率をかけて計算します。

贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が
もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。

<計算式>
贈与額 - 基礎控除110万円 = 課税価格
課税対象額 × 税率 = 納付すべき贈与税


<例>
年間で210万円の贈与を受けた場合(一般税率10%)
210万円 – 基礎控除110万円 = 100万円 ・・・課税価格
100万円×税率10%=10万円 ・・・納付すべき贈与税

贈与税の税率と控除額に関する補足事項

贈与税の税率は、贈与者間の関係や課税価格で異なります。
また、税率毎に控除額が定められています。
例えば、年間で500万円の贈与を受けた場合(一般税率:20%、控除額:25万円)は以下のような計算になります。
贈与額500万円 - 基礎控除額110万円 = 390万円・・・課税価格
課税価格390万円 × 税率20% - 控除額25万円 = 53万円・・・納付すべき贈与税

夫婦間でマイホームを贈与したときの配偶者控除(最高2000万円まで)の「概要

前述したとおり、贈与税額は、次の式で求められます。

贈与額 - 基礎控除110万円 = 課税価格
課税価格 × 税率 = 贈与税額

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除できる(居住用不動産の価格が限度)という特例があります。

贈与額 - 基礎控除 110万円 - 配偶者控除最高2,000万円 = 課税価格
課税価格 × 税率 = 贈与税額

 

尚、この配偶者控除の適用によって贈与税が無税となっても、不動産取得税や登録免許税はかかることにご注意ください。

 

夫婦間でマイホームを贈与したときの配偶者控除(最高2000万円まで)の「要件

特例の適用を受けるための要件は、次の通りです。

  1. 婚姻期間が20年以上(入籍していない期間は含まない)である。
  2. 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること。
    又は、居住用不動産を取得するための金銭であること。
  3. 贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
  4. これまでに同一の配偶者からの贈与について、この配偶者控除の適用を受けたことがないこと。
  5. 贈与税の申告書を提出すること。

夫婦間でマイホームを贈与したときの配偶者控除(最高2000万円まで)と「相続

配偶者控除相当分は、相続税の対象とならない

例えば、夫が亡くなったとして、その妻が相続したとしましょう。
生前に夫から妻が贈与を受けていた場合、
原則として、その亡くなった年に受けた財産については相続税の課税対象となります。
(贈与税はかかりません。)

しかし、婚姻期間が20年以上であり、
贈与されたものがマイホーム(またはマイホームを取得するための金銭)であった場合は
上記の配偶者控除を受けることができます。
この配偶者控除を受けた年に相続が開始しても、
この配偶者控除相当分は相続財産に加える必要はありません。(相続税の対象となりません。)

「特別受益」として扱わなくてよい

特別受益とは、特定の相続人のみが、故人(被相続人)から遺贈や生前贈与などで受けた利益のことです。
遺産分割の際には、実際に残されていた相続財産の額と特別受益を合算したうえで決定します。(民法903条)

しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与を行った場合には、
将来の遺産分割の際に「特別受益」として扱わなくていい
ことになっています。

 

夫婦間でマイホームを贈与したときの配偶者控除(最高2000万円まで)を受けるには「贈与税の申告が必要

この特例の適用を受けるためには、
一定の書類を添えて、贈与税の申告書を提出する必要があります。

贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、
もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。

申告書に添付する書類

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  • 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
  • 金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書などの書類

添付書類の準備には時間がかかります。早めの準備をお勧めします。

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