こんにちは。税理士法人武内総合会計です。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、「5類感染症」に変更されたことに伴い、従業員のレクリエーション旅行(いわゆる慰安旅行)を計画されている企業も多いのではないでしょうか。
今日は、「慰安旅行」を計画するうえで税務上注意すべき点についてお話しします。
国税庁によると、
“従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。”
とあります。
言い換えると、慰安旅行の費用は一般的には「福利厚生費」として経費処理しますが、内容によっては、給与とみなされ、従業員の給与として所得税が課税される場合があるのです。
従業員の給与とみなされないケース
旅行代金が少額で、以下のいずれも満たすものであれば原則として、給与としなくてもいいことになっています。
- 旅行の期間が4泊5日以内。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
※工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。
従業員の給与とみなされるケース
- 自己都合による不参加者に金銭を支給した場合、全員(参加者・不参加者の両方)に給与の支給があったものと判断されます。
- 従業員の家族分も負担している場合は、家族分の旅費が給与とされます。
- 会社が負担する旅費が一般的にみて高額である場合、参加者に対する給与とされます。
その他、給与・交際費として処理するケース
- 役員だけで行う旅行
- 取引先の担当者等を招待する旅行
- 実質的に私的旅行と認められる旅行
- 金銭との選択が可能な旅行
福利厚生費は、全ての従業員に公平であり、社会通念上一般的であることが必要とされています。
旅行以外の現物支給(食事負担や社宅費用など)でも給与となることがありますので、従業員へ現物支給を行う際は、必ず顧問税理士に相談してください。
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