資金に困らない企業体質をつくる

資金繰り改善のポイント

④公的資金の活用で資金調達の選択肢を拡げる

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■中小企業新事業活動促進法とは

中小企業新事業活動促進法は中小企業支援法三法が統合、改正されて平成17年に公布施行された、

次の3つの柱をもって中小企業の支援を行うことを目的とした法律です。

 

経営革新支援         創業支援          新連携の取組支援

 

①経営革新支援

中小企業の経営の向上を図る経営革新への取組を支援することです。

具体的には、中小企業信用保険(別枠付保)や中小企業投資育成株式会社法の特例により経営革新に取り組む事業者の資金調達を支援し、

また設備投資について所要の税制措置を講じるなど経営革新を幅広く支援します。従来の「経営革新支援法」を引き継ぐ内容となっています。

②創業支援

これから事業を開始しようとする個人や創業5年以内の事業者などについて、中小企業信用保険(第三者保証不要)や

中小企業投資育成株式会社法の特例を通じて、その資金調達を支援します。

また、エンジェル税制によって個人投資家からベンチャー企業へ投資を促進させ、さらに最低資本金規制の特例を引き続き措置するなど、

創業を幅広く支援するものとなっています。

③新連携の取組支援

中小企業が他の中小・中堅・大企業、大学・研究機関、NPO等と連携し、それぞれの強みを活かし、

高付加価値の製品・サービスを創出する新たな事業(新連携)を支援するというものです。

具体的には、中小企業信用保険(別枠付保)や中小企業投資育成株式会社法の特例、設備投資減税措置などにより、新連携を幅広く支援します。

 

■経営革新計画とは

(1)経営革新計画の概要

経営革新計画の大きな特徴として、承認制度があります。

これは、中小企業者が経営革新計画を申請受付機関に提出し、一定の要件を満たせば承認を受けることができるという制度です。

申請受付機関は、提出された経営革新計画を一定の基準にしたがって審査し、この審査の結果にもとづいて承認を与えます。

この承認は「計画の妥当性」を公的な機関が認めたという、いわば「公的なお墨付き」であるといえます。

なお、単独の中小企業者が承認申請を行う場合、都道府県がその申請受付機関となります。

(2)経営革新計画承認の該当企業

中小企業新事業活動促進法は、中小企業の支援を目的とした法律です。

そのため、経営革新計画を策定する主体は、中小企業者(個人事業者も含む)および中小企業組合等に限られます。

 

<参考文献>

・「『会社が危ない!』と思ったときにお金をひねり出す61の方法」

見田村 元宣・内海 正人 共著(日本実業出版社)

・「銀行が教えてくれない 小さな会社の資金調達の方法」 塩見 哲 著(中経出版)

・「資金繰りをラクにする108 のセオリー」 高橋 敏則 著(ダイヤモンド社)

・事例集「経営革新で元気企業!! 中小企業経営革新計画作成のすすめ」

北海道 経済部(北海道の公式ホームページ)

・「クラウド会計シリーズ 資金繰り改善マニュアル」

日本ビズアップ・日本プランニングセンター・日本会計グループ 著(ビズアップ総研)