今回はインボイス制度が始まった後、クレジット決済した領収書やカード会社からの明細書の取り扱いについての注意事項を、お話しします。
今まではクレジットカード明細のみの保管でも問題はなかった(3万円未満)
キャッシュレス化が進む中、経費や納税でクレジット決済をつかい、日々の経理処理をしやすい様にしている方も多いと思います。
ただ、クレジットカード会社からの明細だけでは、原則、消費税の仕入税額控除が出来る書類には該当せず、カード決済時の「ご利用明細」や「領収書」等が必要なのは、ご存じの方も多いと思います。
それでも今までは、3万円未満であればクレジットカード会社の明細のみの保管であっても帳簿を保存していれば問題はありませんでした。
インボイス制度開始後は、クレジットカード明細のみの保管は不可
インボイス制度開始後は、この3万円未満であれば、「ご利用明細」等がなくても大丈夫という規定が無くなるため、一般課税の課税事業者は、紙や電子データの領収書の保管が必須となります。
少額取引に係る事務負担の軽減措置(令和11年9月迄)
令和5年度の改正で「中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置」もでていますが、条件付き、かつ令和11年9月30日迄の措置となっています。
その条件とは、以下に該当する事業者であれば、税込価額が1万円未満の取引きについては帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めるというものです。
- 基準期間(前々年度または前々事業年度)の課税売上高が1億以下の事業者
- 特定期間(前年または前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者
本当に小規模の事業者に対しての特例措置です。
意外とこの特例措置に該当しない中小の事業者は多いのではないでしょうか。
ETCでも「利用証明書」が必要となる
「事務負担の軽減措置」に該当する事業者でない場合、ETCカードを使った高速料金でも証憑が必要となります。
飲食代や事務用品など、色々な経費をクレジットカードで決済しますが、高速料金も同様です。
そして、上記の「事務負担の軽減措置」に該当する事業者でない場合、高速料金が1万円未満でも、このETCカードの「利用証明書」が必要となります。
よくあるクレジットカード会社発行のETCカードの場合、WEB上の「ETC利用照会サービス」において、「利用証明書」(PDF)を電子適格簡易請求書として交付されるので、それを電子データ保存する事になります。
「ETC利用照会サービス」を使う為には、事前にETCカード毎の登録が必要ですが、登録前にETCカード自体を使っていないと登録できず、事前にたくさんの情報を用意して登録する必要があり、中々の手間です。
そして、毎月、「利用証明書」(PDF)をダウンロードする作業が、カードの枚数分、必要となります。(過去15ヶ月分確認可能。)
<参考>
【外部サイト】適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う高速道路のご利用について(https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r4/1227/)
【外部サイト】ETC利用照会サービス(https://www.etc-meisai.jp/)
この様な作業は、ネットで商品やサービス等を購入する場合も同様の作業が必要となります。
インボイス制度開始後には、この他にも様々な注意事項があります。
ご不明な点がありましたら、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)0120-205-553又は顧問税理士へ相談することをお勧めします。
税理士法人武内総合会計
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