こんにちは。税理士法人武内総合会計です。

今回は「インボイス制度と電子帳簿保存法関連でよくいただくご質問」をご紹介いたします。

本投稿は、できるだけわかりやすいよう簡単な表現で記載しています。詳細は、国税庁Webサイトでご確認ください。

2022年1月以降、紙の領収証は必ずスキャナ保存しなければならないのですか?

紙で受け取った領収証は、紙のままの保管で問題ありません。
電子メールで受け取った領収証や、WEB上で取得した領収証は電子データで保存する必要があるため、勘違いをされている方が多いようです。
(但し、2023年12月末までは宥恕措置により電子取引データもプリントアウト保存が可能です。)

紙で受け取った領収証を、紙のままではなくスキャナで読みとった電子データの形式で保存することもできますが、この「スキャナ保存」にも要件がありますので「国税庁電子帳簿等保存制度特設サイト」でご確認ください。

当社が支払い時に支払明細書を発行し、請求書等を受け取らない取引があります。
インボイス(適格請求書)は、相手方が発行した書類でなければならないのでしょうか?

相手方の確認を受けたものに限り、
貴社が作成する一定の事項を記載した支払明細書の保存で結構です。

確認の方法として、「〇日以内に連絡がなければ確認済みとします」のような文言の記載で相手の了承を得ることも可能です。

仕入明細書の記載事項については、「国税庁 適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」に具体的な例も掲載されています。
相手方の登録番号、名称等の情報は、正確に把握しておきましょう。

インボイス制度が始まると、消費税の免税事業者はいなくなるのですか?

免税事業者がいなくなるわけではありません。
インボイス制度開始後も、原則として基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納付義務を免除されます。
ただし、インボイスの登録事業者になると免税事業者ではなくなります。

免税事業者の方、免税事業者と取引をしている方は、契約内容についてよく話し合い、免税事業者がインボイス登録する際は、納税額についてシミュレーションしておくことをお勧めします。


電子帳簿保存法は、2023年12月で宥恕措置の期間が終わります。
2023年10月のインボイス制度開始後は、会計記帳がより複雑になり、特に負担軽減措置の内容を把握していなければ正しい申告は困難です。
どちらも本格的に制度が始まる前に準備をしておくことをお勧めします。