元国税局税務調査官の梅野です。
税務調査官時代、調査した納税者の中には、様々な不正行為をしている方がいらっしゃいました。
この投稿では、税務調査の不正行為についてお話しいたします。
まずはじめにお伝えしておきたいのですが隠ぺい・仮装などの不正行為は絶対に行わないでください。
本記事では、不正行為の手口の例を紹介しますが決してマネしないでください。
もし不正行為が認められれば過少申告加算税や重加算税が賦課される等良いことはありません。
税務調査における不正行為の手口
税務署の調査官として調査した納税者の中には様々な不正行為を行う方がいらっしゃいました。
- 申告する口座と売上を除外する口座を分けていた方
- 売上先のうち申告する取引先と申告から除外する取引先を分けている方
- 自宅の高額な建具の修理代を貸付用不動産の修理代として必要経費に算入した方
- 借入金を返済した取引を支払手数料として計上された方
税務調査官は不正行為の手口を把握している
ほとんどの調査官は、故意に売上の除外や家事費を経費にする納税者の税務調査の経験があるため、どのような手口があるかを把握しています。
また、税務調査においては、金融機関に対して照会文書にて回答を求めますので、公表外の受取口座も簡単に判明します。
税務調査において、ハラハラドキドキするより、日々取引を正しく記帳していれば、何の心配も無用です。
突然の税務調査でお困りでしたら、私たちへご相談下さい。
武内総合会計に調査からの関与や調査途中から関与を依頼されるお客さまが多くいらっしゃいます。
その中には、売上の計上漏れがあるから納税額がいくらになるか心配。家事費を誤って必要経費に計上しているので調査前に修正申告したい。調査で食事ものどを通らず夜も眠れない。税務署の担当者との応対にものすごく不安を感じている。など様々な理由から税務調査の立会いを求められます。
そのような不安や心配事を取り除くため、武内総合会計では事前に税務調査の概要や流れを伝え、お客さまの事業概況や記帳状況を確認して、どういう方法で税務調査に臨むのか検討し対応しています。
もし税務調査でお困りでしたらご相談ください。
福岡の税理士法人武内総合会計、税務調査対応サービスはこちらから詳細をご確認いただけます。
もし、顧問税理士がいないのに税務調査が来てしまった等、お困りのことがありましたらご相談いただければ幸いです。
税務調査が来た場合の対応
税務調査の事前通知が来た方へ
税務署からの税務調査に関する事前通知は、通常、顧問税理士あてにあるものですが、場合によっては、直接会社に連絡されることもあります。
直接会社に連絡があった場合には、落ち着いて次の事項を伝え聞きメモなどしておいて顧問税理士にお伝えください。
1.税務調査で予定している日時、調査日数や調査官の人数
2.税務調査をする理由
3.調査官の役職や所属部署
予告なしで突然税務調査が来た方へ
無予告で突然税務調査が来る場合もあります。
しかし、最近では税務職員のなりすましもいます。必ず身分証の確認を行いましょう。
身分証明書は、顔写真付きで所属税務署、所属部門・課、官職が記載されていて、質問検査章には調査できる税目が書いてあります。(当然、質問検査章に記載されていない税目は調査することはできません。)
また、突然調査官がやってきた場合、誰でも落ち着いて対応できるとは限りません。
すぐに顧問税理士へ連絡し、顧問税理士が到着するまで待ってもらうか、日を改めてもらうことをお勧めします。
税理士法人武内総合会計
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TEL:092-781-0251(代表)/FAX:092-781-0353
サービス内容:
税務顧問、相続税申告、財産管理、税務調査、事業計画サポート
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