今回は、令和4年10月21日に国税庁が公表した、今年12月1日から開始する「スマホアプリ納付の手続」についてご紹介いたします。

スマホアプリ納付とは

国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択して納付する手続です。
「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトです。
(注) スマホアプリ納付については、令和4年12月1日(木)から利用可能です。

ご利用可能なPay払い

対象となるアプリは6種類です。
・PayPay
・d払い
・au PAY
・LINE Pay
・メルペイ
・Amazon Pay

スマホアプリ納付では、納税者はあらかじめスマートフォンに対象のキャッシュレス決済アプリをダウンロードし、納付金額を銀行口座等からアプリ内の専用口座にチャージ(入金)しておく必要があります。
納付手続の際に決済専用画面から利用するアプリを選び、必要に応じて納付情報を入力することで、同アプリ内の残高から対象税額が引き落とされます。

納付手続について

①事前準備
納付する税目や金額の分かるもの(確定申告書等)と、利用するスマートフォンをご準備ください。

②専用サイトへのアクセス
インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスします。

③専用サイトで納付情報を入力

~アクセス方法について~
①e-Tax
e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセスする方法。

②国税庁ホームページ
国税庁ホームページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」からアクセスする方法。

ご利用に当たっての注意事項

◆フィッシング詐欺にご注意ください!◆
インターネット上の手続である国税のスマホアプリ納付のご利用に当たっては、所定のアクセス方法以外の方法でアクセスすることのないようご注意ください。

  • 全ての税目が納付可能です。
    ただし、印紙を貼り付けて納付する場合等、ご利用ができない税目があります。
  • 一度の納付での利用上限金額は30万円です。
    ※利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。
  • 領収書は発行されません。
    領収書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署窓口で納付してください。
  • 決済手数料は発生しません。

その他、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

【外部サイト】[手続名]スマホアプリ納付の手続|国税庁

(注)  詳しい情報は令和4年12月1日(木)に国税庁HPにて掲載を予定しています。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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