年末調整の時期となりました。

令和4年の年末調整の計算は、昨年の令和3年分と比べて大きな改正事項はありません。

今回は「年末調整でよくいただくご質問」についてご紹介いたします。

※できるだけわかりやすいよう簡単な表現で記載しています。詳細は、国税庁Webサイトでご確認いただくか、税理士事務所へお問合せください。

この投稿でわかること

年末調整とは

Q:新入社員です。年末調整って何ですか?

A:会社は、毎月の給与支払の際に決まった額の所得税等を源泉徴収し税務署へ納付しています。しかし本来の所得税は「年間の収入金額(所得)」に対して課税するものです。そのため、年末に再計算して正確な所得税額を算出する必要があり、多い場合は還付(返金)・少ない場合は納付(支払)しなければなりません。これを年末調整といいます。一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないかあっても少額で、確定申告等の手続きを行う必要がない人がほとんどです。

年末調整時に提出する申告書

Q:扶養対象親族もいないし、生命保険等も加入していないので特に受けられる控除はないのですが・・・年末調整書類は提出しなくていいですよね?

A:年末調整の対象者は、年末調整時に以下の申告書を提出します。全員が必ず提出しなければならないのは①で、それ以外は適用する人のみ提出を要します。
【申告書類名】
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の基礎控除申告書*
③給与取得者の配偶者控除等申告書*
④所得金額調整控除申告書*
⑤給与所得者の保険料控除申告書
⑥給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
(*)国税庁が提供している申告書は、②③④が1枚にまとめられています。

退職した場合の年末調整

Q:年の中途に退職しました。年末調整の対象となりますか?

A:一定の場合を除いて年末調整の対象となりません。
年の中途で退職した人のうち年末調整の対象となるのは
以下のいずれかに該当する人です。

①死亡により退職した人
②著しい心身障害のために退職した人で
その退職の時期から本年中に再就職が不可能と
認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受
けないこととなっている人
③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後
に退職した人
④いわゆるパートタイマーとして働いている人など
が退職した場合で、
本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下で
ある人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の
支払を受けると見込まれる人を除きます。)
※国税庁Webサイトより引用

扶養対象親族

Q:別居している両親を扶養対象親族としてもいいですか?

A:生計を一にしている場合は扶養対象親族とすることができます。別居している親族であっても(別居している親族に対して)常に生活費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしている場合は、扶養対象親族とすることができます。扶養対象親族とするには、年間の合計所得が48万円以下である必要があります。また、重複して扶養対象親族とすることはできません。別居している場合は、他に収入がないか、他の方の扶養対象親族としていないか等ご確認ください。

生命保険料控除

Q:妻が契約者となっている生命保険契約等の保険料を私の生命保険料控除の対象とすることができますか?

A:実際に保険料を支払っている人が生命保険料控除を受けることができます。給与の支払を受ける人以外の人が締結した保険契約の保険料であっても、生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合は、贈与税や相続税の対象となります。

所得金額調整控除

Q:所得金額調整控除は、夫婦いずれかで受けることになりますか?夫婦共働きで、扶養親族に該当する20歳の子がいます。

A:所得金額調整控除は、夫婦双方で適用を受けることができます。一方、扶養控除は重複することはできません。そのため、いわゆる夫婦共働きの場合は夫婦いずれかで扶養控除を受けることとなります。

税理士法人武内総合会計では年末調整の代行も請け負っています。

会社及び事業主は、年末調整を行うことで、1月1日から12月31日までに源泉徴収した税金の過不足を精算する義務があります。
経理担当者が年末調整を行う場合も、税制改正についてアドバイスを行っています。
※顧問先向けサービスです。


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