福岡市中央区の税理士事務所 税理士法人武内総合会計です。
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者の方に対して、
政府によるさまざまな支援が行われています。
その中でも今回は、
経済産業省が主導する「資金繰り支援」についてご紹介します。
この記事でわかること
- 資金繰り支援の概要
- 利用できる資金繰り支援の紹介
-
- 売上の減少幅に関係なく受けられる支援
- 売上5%以上減少している場合に受けられる支援
- 売上5%以上減少しており、かつ特定の要件を満たす場合に受けられる支援
- 売上20%以上減少しており、かつ特定の要件を満たす場合に受けられる支援
資金繰り支援の概要
受けることができる支援は事業者の規模、売上の減少率、要件等により異なりますが、
貸付の要件緩和のほか、売上の減少に応じて「実質無利子」や「保証料補助」などが行われています
利用できる資金繰り支援の紹介
ここでは、個人事業主および小・中規模企業者向けの資金繰り支援のうち、
要件別に4つご紹介します。
1.売上の減少幅に関係なく受けられる支援
要件
売上の減少幅に関係なし
支援
貸付
概要
中小事業最大7.2億円、国民事業最大4,800万円
設備15年、運転8年うち据え置き3年以内
相談窓口
日本政策金融公庫(セーフネット貸付)
2.売上5%以上減少している場合に受けられる支援
要件
売上5%以上減少
支援
貸付+実質無利子※
※以下の要件を満たす場合、実質無利子(借入後最長3年間)の支援も受けることができます。
個人事業 売上5%以上減少
小規模事業者 売上15%以上減少
中規模事業者 売上20%以上減少
概要
中小事業最大3億円、国民事業最大6,000万円
設備20年、運転20年うち据え置き5年以内
相談窓口
日本政策金融公庫(コロナ特別貸付)・商工組合中央金庫等(危機対応融資)
3.売上5%以上減少しており、かつ特定の要件を満たす場合に受けられる支援
要件
指定業種に属する事業を行っていること
最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
市区町村長の認定を受けること
支援
一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証
相談窓口
民間金融機関(セーフティーネット保証5号)、最寄りの信用保証協会
4.売上20%以上減少しており、かつ特定の要件を満たす場合に受けられる支援
要件
指定を受けている地域において、1年以上継続して事業を行っていること
最近1か月の売上高等が前年同期比20%以上減少 かつ その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少
支援
一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証
相談窓口
民間金融機関(セーフティーネット保証4号)、最寄りの信用保証協会
なお、資金繰り支援は
①個人事業主向け(小規模に限る)、②小・中規模企業者向け(①以外)とでわかれています。
小規模の要件としては、以下の通りです。
・製造業、建設業、運輸業、その他業種 → 従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業 → 従業員5名以下
上記制度については、簡略化して記載しています。
要件を満たすかどうかは金融機関等にご確認ください。
また、今回ご紹介した制度のほかにも資金繰りの支援が行われています。
資金繰り支援については経済産業省のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルスの影響による売上高減少等により、
資金繰りにお悩みで融資等の申し込みを検討されていれば、
まずは金融機関・保証協会に相談されることをおすすめします。
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