福岡市中央区の税理士事務所 税理士法人武内総合会計です。

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者の方に対して、
政府によるさまざまな支援が行われています。

その中でも今回は、
経済産業省が主導する「資金繰り支援」についてご紹介します。

この記事でわかること

  • 資金繰り支援の概要
  • 利用できる資金繰り支援の紹介
    1. 売上の減少幅に関係なく受けられる支援
    2. 売上5%以上減少している場合に受けられる支援
    3. 売上5%以上減少しており、かつ特定の要件を満たす場合に受けられる支援
    4. 売上20%以上減少しており、かつ特定の要件を満たす場合に受けられる支援

資金繰り支援の概要

受けることができる支援は事業者の規模、売上の減少率、要件等により異なりますが、
貸付の要件緩和のほか、売上の減少に応じて「実質無利子」や「保証料補助」などが行われています

利用できる資金繰り支援の紹介

ここでは、個人事業主および小・中規模企業者向けの資金繰り支援のうち、
要件別に4つご紹介します。

1.売上の減少幅に関係なく受けられる支援

要件

売上の減少幅に関係なし

支援

貸付

概要

中小事業最大7.2億円、国民事業最大4,800万円
設備15年、運転8年うち据え置き3年以内

相談窓口

日本政策金融公庫(セーフネット貸付)

2.売上5%以上減少している場合に受けられる支援

要件

売上5%以上減少

支援

貸付+実質無利子※
※以下の要件を満たす場合、実質無利子(借入後最長3年間)の支援も受けることができます。
個人事業 売上5%以上減少
小規模事業者 売上15%以上減少
中規模事業者 売上20%以上減少

概要

中小事業最大3億円、国民事業最大6,000万円
設備20年、運転20年うち据え置き5年以内

相談窓口

日本政策金融公庫(コロナ特別貸付)・商工組合中央金庫等(危機対応融資)

3.売上5%以上減少しており、かつ特定の要件を満たす場合に受けられる支援

要件

指定業種に属する事業を行っていること
最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
市区町村長の認定を受けること

支援

一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証

相談窓口

民間金融機関(セーフティーネット保証5号)、最寄りの信用保証協会

4.売上20%以上減少しており、かつ特定の要件を満たす場合に受けられる支援

要件

指定を受けている地域において、1年以上継続して事業を行っていること
最近1か月の売上高等が前年同期比20%以上減少 かつ その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少

支援

一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証

相談窓口

民間金融機関(セーフティーネット保証4号)、最寄りの信用保証協会


なお、資金繰り支援は
①個人事業主向け(小規模に限る)、②小・中規模企業者向け(①以外)とでわかれています。

小規模の要件としては、以下の通りです。
・製造業、建設業、運輸業、その他業種 → 従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業 → 従業員5名以下


上記制度については、簡略化して記載しています。
要件を満たすかどうかは金融機関等にご確認ください。

また、今回ご紹介した制度のほかにも資金繰りの支援が行われています。
資金繰り支援については経済産業省のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスの影響による売上高減少等により、
資金繰りにお悩みで融資等の申し込みを検討されていれば、
まずは金融機関・保証協会に相談されることをおすすめします。


福岡で昭和59年に創業した税理士事務所
税理士法人武内総合会計
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20
TEL:092-781-0251(代表)/FAX:092-781-0353

サービス内容:
税務顧問、相続税・財産管理、税務調査、事業計画サポート
資金調達支援、会社設立支援、アウトソーシング、
IT支援業務、事業承継コンサルティング等

サービス提供エリア:
福岡県、宮崎県、鹿児島県、その他九州各地
※その他のエリアの場合もご相談ください。