福岡市中央区の税理士事務所 税理士法人武内総合会計です。
令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。
日本のインボイス制度は外国の制度を参考に作られたものであり、現在、日本や付加価値税のないアメリカを除くOECD諸国ではインボイス制度が導入されています。
そこで今回は、現在の日本の消費税(区分記載請求書等保存方式)とヨーロッパ諸国の付加価値税におけるインボイス制度との違いを、イギリス・ドイツ・フランスを例に挙げてご紹介します。
※付加価値税とは物やサービスの購入時に課せられる間接税のことをいいます。
(1)仕入税額控除のために保存する書類等
イギリス・ドイツ・フランス
インボイスの保存が必要
日本
帳簿や請求書等の保存が必要
(2)発行資格者
ドイツ・フランス
事業者(免税事業者は税額の記載等不可)
イギリス
登録事業者(非登録事業者は発行不可)
日本
請求書等の発行者に制限なし
(3)仕入税額控除のための記載事項
イギリス・ドイツ・フランス
- 年月日
- 付加価値税登録番号
- 供給者の住所・氏名
- 発行番号(連続番号)
- 顧客の住所・氏名
- 財貨・サービスの内容
- 税抜対価
- 適用税率・税額等
日本(請求書の記載事項)
- 書類の作成者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等の内容
- 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額
- 書類の交付を受ける事業者氏名又は名称
(4)免税事業者からの仕入れ
イギリス・ドイツ・フランス
仕入税額控除できない
日本
免税事業者等が発行した請求書等の場合にも税額控除可能
(5)免税水準
ドイツ 約600万円
フランス 約1,000万円
イギリス 約1,200万円
日本 1,000万円
まとめ
上記から分かるように現在の日本の消費税(区分記載請求書等保存方式)とインボイス制度では異なることが多く、今後日本の消費税は大きな転換を迎えようとしています。
ヨーロッパでは課税事業者を選択しない事業者は、ほとんどが淘汰されてしまい、今後日本でも免税事業者は課税事業者への転換を迫られる等免税事業者の負担が増える恐れがあります。
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