福岡市中央区の税理士事務所 税理士法人武内総合会計です。
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
今回は、免税事業者の方向けに、適格請求書発行事業者の「登録制度」について、国税庁「インボイス制度に関するQ&A」より抜粋してご紹介します。
登録に係る経過措置について
Q.登録申請書の提出は、令和3年10月1日から行うことができるとのことですが、適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。
A. 適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書は、e-Tax を利用して提出できます。個人事業者はスマートフォンでも手続が可能となります。
なお、郵送等により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。引用:国税庁「インボイス制度に関するQ&A」より
免税事業者が令和5年 10 月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合
Q. 免税事業者が令和5年 10 月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者となりますか。
A. 免税事業者が令和5年 10 月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年 10 月1日から生じることとなります。)から課税事業者となる経過措置が設けられています。
したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。引用:国税庁「インボイス制度に関するQ&A」より
適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合
Q. 当社は、適格請求書発行事業者の登録を受けています。翌課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下ですが、当社は、免税事業者となりますか。
A. その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。
しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも免税事業者となりません。
したがって、適格請求書発行事業者である貴社は、翌課税期間に免税事業者となることはありません。引用:国税庁「インボイス制度に関するQ&A」より
適格請求書を交付できるのは、
登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、
適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
ただし、登録を受けなければ、
適格請求書を交付することができないため、
取引先が仕入税額控除を行うことができませんので、
このような点を踏まえ、登録の必要性を検討する必要があります。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
税理士法人武内総合会計
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20
TEL:092-781-0251