福岡市中央区の税理士事務所 税理士法人武内総合会計です。
令和3年4月に消費税法の一部が改正されました。
今回は、今月(令和3年10月1日)以後の取引に適用される
消費税法の改正内容についてお伝えいたします。
消費税法において、令和3年10月1日以後に行われる取引について以下が適用されます。
郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し
これまでは、輸出する資産の価額が20万円以下であれば、帳簿又は郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書などの書類を保存することで輸出免税を受けることができました(消費税法基本通達7-2-23)。
しかし、令和3年度税制改正により、令和3年10月1日以後に行われる取引については以下の保存が必要になります。
(1)小包郵便物又はEMS郵便物
- 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類
及び - 発送伝票等の控え(以下の事項が記載されたもの)
イ 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等
ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額
ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等
ニ 日本郵便株式会社による引受けの年月日
(2)通常郵便物
日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)
このように、今後は消費税の輸出免税の適用を受ける場合は、日本郵便株式会社より交付を受けた当該郵便物の引受書及び発送伝票の控え等を保存しなければならないこととなりました。
金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類
金又は白金の地金については、消費税の不正還付を受ける手口が横行したため、平成31年度税制改正により、密輸品であることを知りながら金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合には、仕入税額控除が認めないこととされました。
しかしながら、消費税の不正還付の手口が後を絶たないため、事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合に、仕入税額控除制度の適用を受けるために保存が必要な課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類について、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及び官公署から発行・発給された書類その他これらに類するもの又は写しが除かれることとなりました。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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