福岡市中央区の税理士事務所 税理士法人武内総合会計です。

総務省が公表した調査結果によれば、令和3年度の住民税課税時における「ふるさと納税」の適用者数は552.4万人。
多くの人が利用する「ふるさと納税」。

今までの確定申告では、添付書類が何枚にもなり大変…という声を聞いてきました。

ふるさと納税の添付書類に令和3年分から便利なものが加わります!

ふるさと納税とは

「ふるさと納税」は、指定を受けた地方公共団体へ行った寄附のうち、2,000円を超える部分の金額を所得税や住民税から控除(上限あり)する制度です。

確定申告をしなくても良い場合

『ワンストップ特例制度』というものをご存知でしょうか?
ふるさと納税は、原則、確定申告を通じて適用します。
ただし、
・確定申告をする必要が無い方
・ふるさと納税の寄附先が5箇所以内の場合
上記2つが当てはまる場合、寄附先の団体へ申出を行うことで、
確定申告をすることなく、所得税や住民税の控除を受けることができます。
これを『ワンストップ特例制度』といいます。

確定申告時に必要となる書類

ふるさと納税を確定申告で適用するには、寄附先の団体が発行した「寄附金受領書」が必要です。
各団体発行の寄附金受領書で、寄附先が増えるほどその枚数が増えていきました…。
ただし、令和3年分より、この書類に加えて、
特定事業者が発行した「寄附金控除に関する証明書」を用いることが出来ます。

「寄附金控除に関する証明書」とは?

国税庁長官より指定を受けた特定事業者(ポータルサイト)が発行できる証明書です。
複数の寄附先がある場合、今まで何枚にもなっていた受領書がこの証明書1枚にまとまります。
特定事業者に該当するかどうかは、国税庁のサイトに掲載されていますので、
そちらで確認いただくもの良いかと思います。

証明書の記載事項と様式

証明書には、次の事項の記載が必要です。
①寄附者の氏名、住所
②①がその年中にポータルサイトを通じて寄附をした総額(年間寄附額)
③特定事業者が管理する寄附の番号(寄附番号)
④寄附年月日
⑤寄附先の名称及び法人番号
⑥その他参考となるべき事項
※①~⑥の事項については、寄附先の団体に連絡する必要があります。

※証明書は、ご利用のポータルサイトから電子データ(XML形式)により提供、あるいは郵送などの方法により発行を受けます。具体的な手続きは、各ポータルサイトにてご確認下さい。

※ポータルサイトによっては電子データによる提供のみに留めているところもあるようです。
紙で発行してくれないと、という方にとっては少し面倒かもしれません。
ただ、仮に電子データによる提供のみだったとしても、PDFファイルに変換したうえで紙に印刷する方法もございます。証明書1通で済む利点はあるかと思います。
どちらにしても、発行の依頼方法なども含め、ご利用のポータルサイトを確認することをお勧めします。

証明書の利用が便利なケース

紛失や適用漏れのリスク回避

原則、寄附の都度、寄附金受領書の発行があるため、寄附の回数が増えるほど受け取る頻度や保管を要する枚数がおおくなり、保管場所の確保・紛失のリスクが伴います。
また、1年分をまとめて申告するため、いつどこにいくら寄附したのか、その情報をどこかに記録しておかないと適用を漏らすリスクも考えられます。

単一のポータルサイトを利用しての複数回の寄附

団体へ直接寄附するこのではなく、会員となっているクレジットカード会社や特定のサイトなど、特定事業者が運用しているポータルサイトを単一利用して、複数の団体へ寄付しているような場合は、証明書の発行を受けることで1年分をまとめて入手できるため、紛失や適用漏れのリスク軽減につながります。

以上、令和3年分より添付書類が便利になる「寄附金控除に関する証明書」の紹介・概要でした。
各団体発行の多数の寄附金の受領書が、1年分をまとめて発行できる「寄附金控除に関する証明書」。
ふるさと納税の利用をお考えの方は、寄附先の選定と共に代替となる証明書の活用も併せてご検討ください。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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