平成21年度税制改正において創設された「事業承継税制」は、何度か改正を⾏ってきたものの、いまだ要件が厳しく、その要件がひとつでもクリアできなくなれば猶予されていた贈与税・相続税を⼀括で納付しなければならないなど、利⽤するにはリスクの⾼いものでした。
このたびの平成30年度税制改正で、その要件が大幅に緩和されます。
今回はその改正された点についてご説明いたします。
事業承継の際における相続税・贈与税の納税猶予制度に関して | 福岡の税理士法人「武内総合会計」
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