マイナンバー制度の番号指定、通知等についての詳細を公表 |
平成28年1月から利用が始まるマイナンバー制度について、法人番号の指定、通知、公表などの詳細が規定されました。マイナンバー制度では、国税庁が利用開始に先立って法人番号を指定し、平成27年10月から法人に通知します。
国税庁では、通知後、速やかに法人の商号・名称、本店・主たる事業所の所在地、法人番号を インターネット等により,広く一般に公開することになっています。今回の省令は、これら一連の手続きを定めたものです。 【主なポイント】 (1) 法人番号の構成関係 法人番号を構成する1ケタの検査用数字を算出する方法や設立登記法人以外の者の基礎番号の算出方法(設立登記法人の法人番号は、商業登記法に基づく12ケタの会社法人等番号の前に1ケタの検査用数字を加えた番号となる) (2) 通知書の記載事項 法人番号を通知する書面の記載事項 ■法人番号を指定したこと、その年月日 ■指定した法人番号 ■法人番号の指定を受けた者の商号・名称、本店または主たる事務所の所在地 ■その他必要と認める事項 (3) 法人番号の指定を受けるための届出事項 法人以外の団体等について法人番号の指定を受けるための届出手続き ■設立年月日 ■国内に本店や主たる事務所を有しないものにあっては国内での事務所または営業所の所在地、開設年月日 (4) 変更の届出書の記載事項 届出をした事項に変更があったときに提出する届出書の記載事項等 (5) 変更があった事実の確認 法人番号保有者の公表事項に変更があった場合に、その事実を確認する方法 (6) 公表事項に加える事由等 公表事項に加えて公表する事由の生じた事実の確認方法 (7) 公表の同意等 人格のない社団等が公表の同意をする場合の手続き |
個人のナンバーも平成27年10月より通知が始まります。今のところ紙カードが予定されているようです。(内閣官房HP)一生使うものとなるはずですので、無くさないように保管しましょう! |