今回は、社宅や寮を従業員に対して貸与した場合の注意点についてお話しします。
社宅や寮を貸与するとき
「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。」国税庁HPには以上のように記載されています。
つまり、言い換えれば、従業員の方から決められた相当額を受け取っていない場合、従業員への給与として課税対象になり、源泉所得税の追徴が求められる可能性があります。
賃貸料相当額とは
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
給与課税の範囲
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無償貸与の場合
賃貸料相当額の全額が給与として課税されます。
(賃貸料相当額が10,000円の場合、10,000円が給与として課税。)
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賃貸料相当額より低い家賃(50%未満)を受け取っている場合
受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
(賃貸料相当額が10,000円で4,000円受け取っている場合、6,000円が給与として課税。)
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賃貸料相当額の50%以上を受け取っている場合
受け取っている家賃との差額について、給与として課税されません。
その他
役員に対して社宅を貸与する場合には、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅に分けて計算する必要があります。
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下である住宅をいい、この場合は前述の賃貸料相当額の計算式が適用されます。
また、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないような豪華社宅である場合は、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になりますので、注意が必要です。
まとめ
今回は社宅や寮を従業員に対して貸与した場合の注意点についてお話しました。主に源泉所得税の観点から説明しましたが、法人側でも経理処理が必要になりますので法人税にも影響してきます。税務調査等で指摘されないように気をつけてください。
参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm