最近、医療関係者から「賃上げ促進税制」に関するご質問が増えています。
賃上げ促進税制自体は平成25年度税制改正で創設され、改正を重ねて今も延長措置が取られています。それほど新しくはない税制ですが、最近になって特に医療関係の顧問先様からの質問が増えています。
質問が増えた背景には、物価高騰の状況下で賃上げについての報道が多くなったこと、医師会などから賃上げの呼びかけが増えていることがあるようです。
医療業界に注目してみると、令和6年度診療報酬改定では、初再診料・入院基本料等の引上げに加え、ベースアップ評価料が創設されました。
厚生労働省では医療従事者の賃上げの取り組みとして、この診療報酬改定と賃上げ促進税制を活用し、ベースアップ2.5%達成を目指しているようです。
令和6年度税制改正と賃上げ促進税制
賃上げ促進税制は平成25年度税制改正で創設され、改正を重ねて今も延長措置が取られている制度です。
令和6年度税制改正でも延長・拡充されており、令和6年4月1日以降開始事業年度から改正内容が反映されます。
詳細は、こちらの中小企業庁が公開している中小企業向け「賃上げ促進税制」をご参照ください。
賃上げ促進税制の複雑な判定基準
賃上げ促進税制の判定で難しいのが、単純に「給料・賃金・雑給・賞与等」の年間合計金額を前期と比較すればいいわけではない。という点です。
「国内雇用者」に含まれない人、「雇用者給与等支給額」から除外しなければならない金額、上乗せ要件の判断など、様々な注意事項があります。
武内総合会計では、決算時において必ず「賃上げ促進税制」の適用可否判定を行っております。
顧問のご契約内容によっては、決算前からシミュレーションを行うこともできますので、賃金のベースアップを計画的に実施することができます。
もし税理士契約をご検討でしたら、武内総合会計へご相談ください。
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