帳簿や請求書等がない場合の税務調査について

税理士がついていない場合、
帳簿の記帳がなく、請求書等も申告が済めば保存していない方がいらっしゃいます。

そのような方のもとへ税務調査が来た場合、税務署側から
“帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除を一切認めない(消費税法第30条の規定)”
と主張される等、消費税について気をもむ場面が多々あります。

消費税の申告が必要となる税務調査では、
・終了までに請求書等の再発行を依頼する
・帳簿を作成する
等、消費税の仕入税額控除を認めてもらうための対応をする場合もあります。
(※認められないケースもあります。)

すべて関与先の利益を最優先する方策をとることとしています。

帳簿の記帳は大切です

記帳の意義は、事業の実態把握に尽きると思います。

月の中旬には資金繰り表ができ、
月末の資金繰りに問題はないか、
問題があれば早めに銀行借入の検討もできます。

また経営者の営業方針や
月々の売上目標の設定など
記帳を有意義に利用することができます。

武内総合会計の税務調査

話は変わりますが、税理士の使命は

税理士は、税務に関する専門家として、
独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(税理士法第1条)

と規定されています。

税理士法人武内総合会計は、
この規定を順守し
関与先の利益を最優先に考慮し対応しています。


税理士法人武内総合会計
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20
TEL:092-781-0251(代表)/FAX:092-781-0353

サービス内容:
税務顧問、相続税・財産管理、税務調査、事業計画サポート
資金調達支援、会社設立支援、アウトソーシング、
IT支援業務、事業承継コンサルティング等

サービス提供エリア:
福岡県、宮崎県、鹿児島県、その他九州各地
※その他のエリアの場合もご相談ください。