こんにちは。税務調査専門の税理士 梅野 です。
今回は、私が税務署に勤務していた頃に経験した中でも
特に記憶に残っている”税務調査の事例”をお話します。

※実話をもとに一部変更しています。

01.除外していた売上が反面調査によりみつかった事例

携帯電話が今ほど普及していない頃のお話です。

当時は、株式の譲渡所得は原則非課税で
年間20万株以上又は50回以上の取引が課税対象でした。

納税者Aさんの調査を実施したところ、取引は甲証券会社のみとのことでした
携帯電話が出始めたばかりで、現在のように普及していませんでしたので、
Aさんに手帳(アドレス帳)を見せてもらったところ、乙証券会社の電話番号がありました

乙証券会社に取引先調査を行ったところ、家族名義で取引がありました。
家族名義の取引口座の入出金はAさんの預貯金と連動していましたので、
Aさんの所得として調査を終了しました。
この事例では単年で1億円もの所得が漏れていたことがわかりました。

【ポイント】
売上金額の振込先を公表外の金融機関に指定して売上代金を除外しても
調査官は取引先調査を行いますので必ず見つかります。

02.税務調査官の指摘が誤っていた事例

ある新人調査官が”免税事業者Bさん”の税務調査を実施した時のお話です。

Bさんの税務調査を実施したところ
2年前の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの問題がありました。
消費税の課税事業者となるかどうかは、2年前の課税売上高で判断します

Bさんには貸家があり、
借主は自宅7割、事業用3割で収支計算をされていました。

その事業分を加算すると
2年前の課税売上が1,000万円を超すため、新人調査官はここに目をつけました。

しかし、もともとの賃貸借契約が住居用または事業用かどうか、
店舗への造作や改装はいつ実施したかなど課税非課税の判断材料が乏しいことから
3割部分を加算するには無理があるため課税売上とはしませんでした。

【ポイント】
経験が浅い調査官は、誤った主張をすることがあります。
調査官の主張を鵜吞みにせず、税理士に相談しましょう。


当事務所では税理士(国税OB含む)をはじめ
その他の会計スタッフが、お客様の税務調査対応をご支援しますので、
税務調査の際にはご相談ください。

 

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