コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援することを目的とした
「事業復活支援金」についてご紹介いたします。

【更新記録】
 2022年1月27日(木) 事前復活支援金のご案内、新規投稿
 2022年6月2日(木) 申請期限及び事前確認期限変更について更新
 2022年6月2日(木) 差額給付の申請について追記

 

 

事業復活支援金とは

事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援することを目的とし、法人は上限最大250万円 個人事業主は上限最大50万円が給付されます

今回は、この「事業復活支援金」についてご紹介いたします。

事業復活支援金の給付対象者

以下の①・②のいずれも満たす中小法人、個人事業主等が条件となります。

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者。
② 自らの事業判断によらず、対象月「2021年11月~2022年3月」のいずれかの月の売上高が、対象月「2018年11月~2021年3月」までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者。

※ ①の具体的な影響とは、需要の減少・供給の制約による影響を指します。

注意:新型コロナウイルス感染症の影響が理由ではない売上減少は給付対象外

以下の場合は、給付要件を満たさないのでご注意ください。

  • 事業収入を得られない時期を対象月にすることで算定上の売上が減少している場合
  • 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
  •  要請等に基づかない自主的な休業、営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

事業復活支援金の申請期間について

申請期間 2022年1月31日~2022年6月17日

※申請受付が2022年1月31日~5月31日でしたが、6月17日まで延長となりました。
※但し、申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日まで。
※また、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日まで。

事業復活支援金の給付金額

給付額 = (基準期間の売上高 ※1 )- (対象月の売上高 ※2 )×5

[※1]基準期間・・・「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
[※2]対象月・・・2021年11月~2022年3月のいずれかの月

対象月とは、基準期間の同月と比較し、売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であることを指します。
給付金額について、売上高減少率が50%以上の場合、法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円の給付となります。

事業復活支援金の申請方法

すでに一次支援金又は月次支援金を受給している方
1月31日より事業復活支援金ホームページより申請できます

一次支援金および月次支援金を受給していない方は、以下の手順で申請できます。
1. 事業復活支援金ホームページにてアカウント申請(仮登録)
2.登録確認機関による事前確認を受ける
3.事業復活支援金ホームページの申請用ページから申請

「登録確認機関」による事前確認とは

事前確認とは、不正受給や給付対象者が誤って申請しないように、申請希望者が
① 事業を実施しているか
② 給付対象等を正しく理解しているか等
を事前に確認します。
具体的には、登録確認機関がTV会議・対面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います(継続支援関係にある場合は、電話での確認も可能)。
※ 登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行わず、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではない為、注意が必要です。

税理士法人武内総合会計は登録確認機関です。
顧問先様におかれましては、弊社までご相談ください。

また、登録確認機関は事務局ホームページにて連絡先等が公表されています。

事業復活支援金の登録確認機関検索サイト(経済産業省)

 

事業復活支援金の申請に必要な書類

  • 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人事業主)
  • 確定申告書の控え(2019年度、2020年度及び選択する基準期間を全て含む)
  • 対象月の売上台帳等
  • 通帳(振込先が確認できるページ)
  • 宣誓、同意書(事業復活支援金ホームページからダウンロードできます)

また、一次支援金および月次支援金を受給しておらず、継続支援関係がない方は、以下の書類も必要です。

  • 基準月の売上台帳等
  • 基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等
  • 基準月の売上に係る通帳等取引が確認できるページ

申請される方の状況により必要書類は異なります。
実際に申請する際は、事業復活支援金ホームページをご確認ください。

事業復活支援金事務局ホームページ(経済産業省)

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

6月1日(水)より「差額給付」の申請開始!

事業復活支援金の「差額給付」とは

基準月の月間の事業収入等と比較して、

①対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、

②対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であり、

③初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等50%以上減少した月が存在する場合、

上記(①~③)に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。

受給については、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することが可能です。

簡単に言うと・・・
 初回給付(30%以上50%未満の減少)を申請したが、
 後に50%以上減少した!
という方に限り申請できます。
※実際に申請する際には、各要件をご確認ください。

事業復活支援金の「差額給付の申請」の申請期間

6月1日より、新たに事業復活支援金の「差額給付の申請」の受付が開始します。

申請期間:2022年6月1日~6月30日

(対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。)

但し、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。
※受給した日とは、マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。
申請期限については、マイページ上に表示されます。
 

給付要件について

以下の①~⑤すべての要件を満たす場合、差額給付の申請をすることが可能です。

① 事業復活支援金の初回給付を受けていること(但し、初回給付に係る支援金を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く)。

② 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと。

③ 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること。

④ 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること。

⑤ 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること。

 

概要について、詳しくは【事業復活支援金事務局ホームページ】をご確認ください。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


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