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令和5年10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について

今回はインボイス制度が導入された令和5年10月以降、消費税の仕入れ税額控除を受けるにはどのような書類を保管する必要があるのか、お話いたします。

この記事でわかること

    • インボイス制度のおさらい
    • 仕入税額控除を受けるにはどうすればいいのか

インボイス制度のおさらい

消費税の仕入税額控除を適用するには、令和5年10月1日から、原則として、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。

インボイスを交付できるのは、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみであり、令和3年10月1日より登録申請の受付を開始しています。

「登録事業者」になるには、課税事業者になることが必須です。

Q. 適格請求書等保存方式(インボイス制度)下で仕入れ税額控除の要件は何でしょうか。

一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
保存すべき請求書等は、次の書類です。なお、それぞれの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。

①適格請求書
②適格簡易請求書
③仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類
※適格請求書の記載事項が記載されている必要があります
※課税仕入れの相手方の確認を受ける必要があります
④次の取引について、媒介又は取次に係る業務を行なう者が作成する一定の書類
・卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売
・農業協同組合等が生産者から委託を受けて行う農林水産物の販売

なお、次の請求書等の交付を受けることが困難である取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
② 使用の際に入場券等(適格簡易請求書の記載事項が記載)回収される取引
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の購入(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)
⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)
⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源および再生部品の購入(購入者の棚卸資に該当するものに限ります。)
⑤ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑥ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

Q.口座振替・口座振込による家賃の支払で仕入控除を受けるにはどうすればいいですか?

口座振替・口座振込による家賃の支払のように、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引についても、原則として適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除を受けるための要件です。
対応方法としては、次のようなものがあります。
①一定期間の取引をまとめた適格請求書(インボイス)の交付を受け、保存する方法
適格請求書は一定期間の取引をまとめて交付することが可能です。
②複数の書類で適格請求書(インボイス)記載事項を満たすように書類を保存する方法
例えば、適格請求書(インボイス)の記載事項の一部が記載された契約書と通帳とを保存する方法が考えられます。

Q. 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当の支払で仕入控除を受けるにはどうすればいいですか?

A.一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
なお、帳簿には、通常必要な記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。
・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入に該当する旨
・仕入の相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます)

Q. 免税事業者(インボイスを発行できない者)への支払で仕入控除を受けることはできますか?

適格請求書等保存方式(インボイス制度)においては、適格請求書(インボイス)発行事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、適格請求書(インボイス)発行事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。

・令和5年10月1日~令和8年9月30日 仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日~令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%

この経過措置の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
・通常の記載事項に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れであることを帳簿に記載
・請求書等の保存

まとめ

令和5年10月に消費税のインボイス制度が導入されると
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書等の交付を受け、保存する必要があります。
・適格請求書等の保存が不要の取引については、一定の事項を記載した帳簿を保存する必要があります。

 

 

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