こんにちは。税理士法人武内総合会計です。

今回は、金地金や金関連の金融商品売買に関するおはなしです。(個人の方向け)

 

※本投稿は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。

詳細は国税庁のWebサイトをご確認いただくか、顧問税理士にお尋ねください。

 

昨今、金やプラチナの価格が高騰し、購入や売却を検討されている方が増えているようです。武内総合会計でも、多くのご質問をいただいております。

サラリーマンでも確定申告が必要なケースがありますので、注意が必要です。

 

【利益に対してかかる税金】

■純金積立

・原則・・・総合課税の譲渡所得

・営利目的で継続的に売買している場合・・・総合課税の 事業所得 または 雑所得

※サラリーマン(給与所得者)で年間の給与収入が2,000万円以下の場合、他の雑所得と合わせて年間20万円以下であれば原則として確定申告は不要です。

 

■投資信託・ETF

・原則・・・分離課税。申告義務はありません。

※金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は一律20.315%(所得税および復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

 

【消費税】

■純金積立

・原則・・・個人の場合、消費税の納税義務はありません。

・個人事業主および法人・・・消費税の課税事業者は課税対象となります。

 

■投資信託・ETF

課税事業者にとっては、譲渡対価(売却額)は消費税法上の非課税売上となります。

※ただし、課税売上割合の計算上は譲渡対価の5%相当額を分母(総売上)に含めて計算することとされているため、課税売上割合に影響を与える可能性があります。

 

金や金融商品は、売却時の取り扱いについてよく検討してから購入することをお勧めします。

 

税務・会計・経営・相続・事業承継に強い税理士をお探しの方は、武内総合会計へご相談ください。

※税理士法人武内総合会計では現在多くのお問い合わせをいただいております。
3月1日以降新規で 令和7年分所得税の確定申告 のご依頼を頂いたお客様については、期限内の申告をお約束できない可能性があります。お問い合わせの際はご留意ください。

 

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税理士法人武内総合会計

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