こんにちは。税理士法人武内総合会計です。
税制改正により今までのいわゆる「年収の壁」が従来の103万から最大160万まで拡大されました。
そのため今年の年末調整では主に4つの大きな変更点があります。
給与所得者本人だけでなく、扶養している家族にも影響がある大きな変更ですので、内容をしっかり確認しておきましょう。

① 基礎控除と給与所得控除が引き上げられます

これまでより税金の負担が軽くなる可能性があります。特にパートやアルバイトで働く方にとっては大きな変更です。
・基礎控除の引き上げ: これまでの一律48万円から、所得に応じて最大95万円まで段階的に引き上げられます。

 

※合計所得金額が2,350万円を超える場合の控除額に変更はありません。
令和9年分以降は、一部の区分の控除額が58万円に変更される予定です。

・給与所得控除の引き上げ: 給与収入190万円以下の人の場合、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

 

この2つの控除額が上がることで、所得税がかからなくなる年収の上限、いわゆる「103万円の壁」が最大で「160万円の壁」に変わります。

 

② 「特定親族特別控除」が新設されます

大学生などのお子さんを扶養している家庭向けの新しい控除です。
対象: 19歳以上23歳未満の親族(大学生世代)がいる人
内容: その親族の合計所得金額に応じて、あなたの所得から最大63万円が控除されます。

 

③ 扶養控除などの所得要件が緩和されます

基礎控除額の引き上げに伴い、配偶者や親族を扶養に入れるための所得要件が緩和されます。

これにより、これまで扶養の対象外だった家族が、新たに扶養に入れるようになる可能性があります。

 

④ 申告書の様式が変わります

新しい控除ができたことなどから、年末調整で提出する書類の様式が変更されます。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、新設された「特定親族特別控除申告書」が統合され、1枚の書類になります。
記入する際は、複数の控除を1枚にまとめた複雑化した新しい様式であることを確認し、記入漏れのないよう注意が必要です。

 

 

「扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除申告書」)についても、次の様式変更がされています。
① 「控除対象扶養親族」記載欄が「源泉控除対象親族」記載欄に
② 「源泉控除対象親族」が「特定親族」に該当する場合のチェック欄追加

最近では、年末調整の申告をクラウドサービスや国税庁の「年調ソフト」等を利用する企業も増えてきました。その場合は、基本的にソフトやサービスの方で自動的に法制度対応されていますが、過去の申告データを参考にできるかはサービスによって異なります。
年末調整の担当者はこの辺りの確認や準備も必要となります。

これらの改正は、2025年分(令和7年分)の所得税に適用されるため、2025年12月頃に行われる年末調整で精算されます。なお、毎月の給与から天引きされる源泉徴収税額にこれらの変更が反映されるのは、2026年1月以降となります。
これらの改正は、多くの給与所得者にとって減税につながる可能性があります。
ご自身の状況と照らし合わせて、正しく申告するようにしましょう。

上記に関するご質問は、顧問税理士または所轄の税務署にお問い合わせ・相談するのが良いかと思います。

 

【引用元】

国税庁:年末調整がよくわかるページ(令和7年分)

  昨年と比べて変わった点

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

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