こんにちは。税理士法人武内総合会計です。

今回は、交際費の税務上のポイントについて説明します。

 

※本投稿は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。

詳細は国税庁Webサイトをご確認いただくか、顧問税理士にお尋ねください。

 

会社の事業を円滑に進める上で欠かせない「交際費」。しかし、税務上は少し複雑で、経費として認められるかどうかの判断が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。今回は、交際費の基本と、経費として認められるためのポイントをわかりやすく解説します。

 

そもそも交際費って何?

交際費とは、会社が事業を円滑に進めるために、得意先や仕入先、その他事業に関係のある人に対して行う「接待」「供応」「慰安」「贈答」などの行為にかかる費用を指します。具体的には、以下のようなものが含まれます。

  • 取引先との飲食費やゴルフ代
  • お歳暮やお中元などの贈答品代
  • 取引先の結婚祝いや香典

 

交際費等の範囲から除かれるもの

交際費として扱われず、全額が経費(損金)として認められる費用もあります。

主なものは以下の通りです。

  1. 1人あたり10,000円以下の飲食費

最も重要なポイントの一つが、1人あたりの金額が10,000円以下の飲食費です。ただし、このルールを適用するためには、以下の情報を記載した書類を保存しておく必要があります。

  • 飲食をした年月日
  • 参加者の氏名(会社名と関係性も)
  • 参加人数
  • かかった費用の総額、お店の名前と所在地

【注】

  • 令和6年3月31日以前の飲食費は、1人あたり5,000円以下が基準です。
  • この金額は、会社が採用している消費税の経理処理方法(税込または税抜)で判断します。
  • 飲食物の贈答、飲食店へのタクシー代、社内飲食費は対象外です。
  1. 従業員の慰安旅行や運動会の費用

従業員だけを対象にした慰安旅行や運動会にかかる費用は、通常、福利厚生費として扱われるため、交際費には含まれません。

  1. カレンダーや手帳などの贈答品代

広く配布する目的のカレンダーや手帳、うちわなどの費用は、広告宣伝費として処理されるため、交際費には該当しません。

  1. 会議での飲食費

会議に関連して提供されるお茶やお弁当などは、会議費として扱われ、交際費から除かれます。

交際費の損金不算入額の計算

原則として、交際費は税務上、全額が経費として認められません(損金不算入)。しかし、会社の規模によって、一定の金額までは経費として認められる特例があります。

  • 期末資本金1億円以下の法人:800万円までの交際費を全額損金算入とするか、飲食費の50%を損金算入とするかを選択できます。
  • 期末資本金1億円超の法人:飲食費の50%のみが損金算入となります。

 

 

 

交際費については、1人あたり10,000円以下の飲食費に限らず接待相手を記録・保存しておくことをお勧めします。

証明できない場合、役員個人に関する支出として、役員給与と認定される可能性もあります。

 

経費のルールは複雑に感じられるかもしれませんが、正しく理解することで、経費(損金)にすることができます。

顧問税理士に相談の上、ご自身の会社の交際費を見直してみてはいかがでしょうか。

 

税務・会計・経営・相続・事業承継に強い税理士をお探しの方は、武内総合会計へご相談ください。

 

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