平成27年10月5日からマイナンバーが記載されて通知カードが順次送られます。

今年10月以降、住民票の住所地に「マイナンバー」が記載されている「通知カード」が皆様へ送られてきます。
※ご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」は住民票がある住所へ送付されます。
もし住所変更をしていない方は9月までに住所変更を行っておきましょう。

やむを得ない理由(下記に記載)により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方は居所情報登録申請書を8/24~9/25(持参又は必着)に住民票のある住所地の市区町村に持参又は郵送してください。

※やむを得ない理由とは・・・

東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方。

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の場所へ移動している方。

平成27年10月5日以降、医療機関・施設などへの長期入院・入所が見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない方。

上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方。

記載例としてはこちらのページをご覧ください。
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/densan1/kurashi/documents/kyosyo_kisairei.pdf