こんにちは。税理士法人武内総合会計です。

今回は、個人的支出を会社の経費にした場合についてお話しします。

 

※本投稿は、できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。

詳細は国税庁Webサイトをご確認いただくか、顧問税理士にお尋ねください。

 

中小企業において、社長の個人的な支払いを会社が立替払していることがありますが、

会社と個人の区分が曖昧で、例えば個人的な旅行代、飲食代、趣味の費用等を会社の資金から支出して、誤って会社の経費に含まれているケースもるようです。
本来個人的な支出は、会社が支払ったとしても、社長個人が精算して負担するべきですが、このブログをご覧の方の中には「税務調査で指摘されたら修正すればいい。」と考えている方もいるかもしれません。

 

しかし、会社の税務調査で個人的な支出を指摘された場合、法人としての経費が否認されるだけでなく、役員の利益供与として、役員個人に所得税が課されることになり、個人と法人に(二重で)課税され、更に加算税まで課される可能性があります。

 

このようなことがないように、日ごろから、個人的な支出は会社の経費とは明確に区分しなければなりません。

 

以下の費用は会社の経費になりませんが、社長からの質問・相談が多い事例です。

 

・取引先の相手であっても、個人的な付き合いで食事や旅行をした場合の費用

・出張を兼ねてプライベート観光をした際の費用

・出張で家族に購入したお土産代(従業員全員への常識の範囲内のお土産代は福利厚生費として計上できます)

・仕事で着用するスーツ・鞄・時計・靴などの購入費用

・医療費やマッサージ代

 

食事や旅行、マッサージなどは、従業員への福利厚生として規定を作り、費用負担している会社もあります。

会社の経費について判断に迷う場合は、顧問税理士に相談するようにしましょう。

 

税務・会計・経営・相続・事業承継に強い税理士をお探しの方は、武内総合会計へご相談ください。

 

 

━━━━━━━━━━━━━

税理士法人武内総合会計

〒810-0073

福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20

TEL:092-781-0251

━━━━━━━━━━━━━