こんにちは。税理士法人武内総合会計です。
個人事業主の皆さんは、確定申告お疲れ様でした。
確定申告の中で寄附金控除等を適用された方も多くいらっしゃると思います。
個人の場合、所得税に関して寄附金控除があり、法人の場合には、法人税に関して寄附金控除があります。
今回はこの寄附金控除の個人と法人の違いについてお話していきます。(ふるさと納税は除きます。)

Ⅰ.個人について

個人は、「国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税等が還付される場合があります。」

寄附金税制の対象となるものとしては、以下の6つが挙げられます。

  1. 国又は地方公共団体に対する寄附金
  2. 指定寄附金
  3. 特定公益増進法人に対する寄附金
  4. 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  5. 認定NPO法人等に対する寄附金
  6. 政治活動に関する寄附金

上記のうち、政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金、または認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、所得控除もしくは税額控除のどちらか有利な方を適用できます。それ以外の寄附金については、所得控除が適用されます。

Ⅱ.法人について

法人は、「国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金になります。」

法人の場合は、以下の3パターンに分かれます

  1. 国等に対する寄附金及び指定寄附金
    →全額が損金になります。
  2. 特定公益増進法人等に対する寄附金
    →一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入になります。
  3. 上記以外の寄附金(一般の寄附金)
    →損金算入限度額の範囲内で損金算入になります。

Ⅲ.違いについて

個人と法人では、上記で記載したように寄附金控除の対象となる寄附金の範囲に違いがあります。

例えば、初穂料など法人であれば寄附金として経費計上して損金算入限度額の範囲内で損金算入できますが、個人事業主の場合、一般の寄附金に該当するため経費計上はできません。

最後に、今回は寄附金控除について簡単にまとめました。個人事業主の方に関しては、全ての寄付が税制優遇があるとは限らないので、税制を活用したいと考えている方は事前に調べてから行うようにしましょう。


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