
武内総合会計に寄せられた質問をまとめました。
役員に対して毎月支給する給与は毎月定額(定期同額給与)でなければ原則として損金算入されません。役員報酬額を改定する場合には次の3つの場合のみ不定期な給与として取り扱わないことされています。
通常、役員報酬額を変更する場合には、上記のように事業年度開始の日から3か月以内(4月1日〜3月31日事業年度の会社の場合には4月〜6月末までとなります。)に変更しないと、この期間を過ぎての増額又は減額された部分は損金不算入となります。
会社が退職した役員に支払う役員退職金は会社の費用として原則損金算入が認められます。
ただし、同族会社の場合には役員退職金は会社の利益調整項目として利用される場合が多いので、法人税では過大に支払った役員退職金に対して損金算入に制限を置いています。(過大役員退職金の損金不算入)
損金に算入されない退職金は過大とみなされた部分の退職金額で、税務上認められた退職金部分は損金に算入されます。
税務上役員退職金として認められる額を算定する場合には一般的には下記の算式が用いられます。
ただし、上記の算式は税法上定められている算式ではありません。
あくまでも一般的に用いられている算式であるため、ほかに妥当と思われる基準で支払われる退職金であれば税法上も認められる場合もあります。
功績倍率は、役員の職務上の地位によって決定されますが一般的には下記のような倍率が用いられます。
役員退職金を支払う場合には、定款による定めを置いていない場合には株主総会の決議が必要になります。
中小同族会社では株主総会は実質的には開かれないのが通例ですが、役員退職金を支払う場合には必ず株主総会議事録だけは作りましょう。
また、通常、株主総会ではいくら支払うといった役員退職金額の決定をしません。
役員退職慰労金規程などを参考に取締役会で決定するのが通常になっています。
その為、役員退職金額を決定した取締役会議事録も必要になります。
税務調査時には、株主総会議事録、取締役会議事録、役員退職慰労金規程などの提出を求められるのでこれらの書類は退職金を支払った時に作成しておきましょう。
取引先を相手にした1人当たり5,000円以下の飲食費(社員役員のみの飲食費は対象外)は記載要件を満たせば交際費としないことができます。
この場合に1次会と2次会が行われた場合の取扱いについて説明します。
1次会と2次会が連続して行われていると認められる場合に該当すると思われますので1次会と2次会の費用を合計して5,000円以下の判定をします。例えば1次会と2次会が和食屋など同じような形態のお店で行われる場合です。
これは、実質的に同一の飲食店で行われた飲食費を分割して支払っていると税務上はみなします。その為、すべての行為に係る飲食費を合計して1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになるのです。
1次会と2次会がそれぞれ単独で行われた認められますので1次会、2次会別々に1人当たり5,000円以下の判定を行います。
1次会が和食屋、2次会がバーなどであれば別々に5,000円以下の判定をして問題ないと思われます。なお、5,000円以下の飲食費はあくまでも店内で消費される飲食に限られます。
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
(代位弁済した保証債務に求償権がある場合は、その求償権を行使できないことを証明する必要があります)
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
法人が平成20年3月31日以前に締結した契約に係る賃貸借(リース)取引については、原則として資産の賃貸借とされます。
ただし、その賃貸借取引が、法人税法上のリース取引に該当し、かつ、一定の要件に当てはまるものについては資産の売買があったものとして取り扱われることになります。
また、法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされます。
法人税法上の「リース取引」とは次の要件のすべてを満たすものをいいます。
法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではなく、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われます。
リース取引が売買として取り扱われる場合には、賃借人はそのリース資産を自己の資産として所得金額を計算します。
したがって、この場合に法人がリース料の額を損金経理しているときには、そのリース料の額は、償却費として損金経理された金額とされ、その売買をされたリース資産の償却限度額までの金額が損金の額に算入されます。
(旧法令136の3、平19改正法令附則21、旧法基通12の5-1-1〜12の5-2-16)
法人税法上、欠損金の繰戻し還付制度の概要と要件等は以下のとおりです。
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
ただし、この制度は、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。
還付金額の計算は次のとおりです。
次の要件をすべて満たさなければなりません。
解散(注)、事業の全部の譲渡、会社更生法等の規定による更生手続の開始など一定の事実(以下「解散等の事実」といいます。)が生じた場合で、解散等の事実が生じた日前1年以内に終了した事業年度又は解散等の事実が生じた日の属する事業年度において欠損金額が生じたときには、この制度の適用が認められます。なお、この場合には次の点にご留意ください。
中小企業者等の平成21年2月1日から平成22年3月31日までに終了する各事業年度において欠損金額が生じた場合(5に該当する場合を除きます。)には、この制度の適用が認められます。なお、中小企業者等とは次のものをいいます。
(注)中小企業者の設立の日を含む事業年度の翌事業年度からその事業年度開始の日以後5年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度で、平成21年2月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、この制度の適用が認められていました。
なお、この場合の「中小企業者」については、コード5444「中小企業技術基盤強化税制」の「2 適用対象法人」を参照してください。
(法法80、145、法令154の3、191、措法66の13、旧措法66の13、措令39の24、旧措令39の24、平21改正法附則47、法基通17−2−1)
消費税とは、国内における物品・サービスの消費について、広く公平に負担を求めることを目的とした間接税です。間接税とは、国や地方自治体へ税金を納める者と、実質的に税金を負担する者とが異なる税金です。あくまでも最終的な負担者は「消費者」となります。
消費税は、消費税(国税4%)と地方消費税(地方税1%)により成り立っています。消費税の計算は、まず国税部分を計算し、次に地方消費税を計算し、最後に合計の納付額を算定することになります。
しかしながら、消費に負担を求める税金という側面から消費税を課税することが好ましくない取引や、社会政策的配慮という観点から一定の取引については消費税を課さないこととされています。
非課税取引の範囲は法律で限定列挙されています。
消費税の納税義務は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているかどうかにより判断することになります。
基準期間とは、個人事業者の場合「その年の前々年」になりますので、2年前の課税売上高が1,000万円を超えている年度については、消費税の申告を行う必要があります。
ただし、平成23年度の税制改正において事業者免税点制度に改正がありましたので注意が必要です。その年の前年1月1日から6月30日までの期間における課税売上高(又は支払給与の合計額)が1,000万円を超えるときも、消費税の申告を行う必要があります。個人事業者の場合は、平成25年からこの規定が適用されますのでご注意ください。
非この他にも、課税事業者の選択・相続・合併があった場合等については別途規定が設けられていますのでご注意ください。
消費税の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2つの計算方法があります。ここでは、原則的な計算方法である原則課税方式について記載します。基本的には「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算するのが原則課税方式です。
具体的に計算していきます。
また、原則課税方式では「課税売上割合」に応じて、「個別対応方式」や「一括比例配分方式」といった計算方法に分かれます。
新たに課税事業者となる場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますので、まだ提出されていなければ早めに出しておいて下さい。
簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税売上高から一定の割合で仕入控除税額の計算を行う方法です。
適用要件として、その課税期間の基準期間における課税売上高が5千万円以下であり、かつ、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に事前に提出していることが必要となります。
具体的には、仕入控除税額を課税売上高に対する消費税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれ次の区分ごとのみなし仕入率を適用します。
具体的に計算していきます。
課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書の届出期限は,適用しようとする課税期間開始の日の前日とされています。有利な計算方法を事前にシミュレーションし、必要に応じて届出書の提出を忘れずに行いましょう。
消費税を納付する必要がある事業者は、確定申告を行う必要があります。
具体的には、「事業者(免税事業者を除く)は、その課税期間の末日の翌日から2カ月以内」に一定の事項を記載した確定申告書を、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。ただし、個人事業者については、翌年3月31日が申告期限となります。
その確定申告書に納付税額の記載がある場合には、その申告書の提出期限までに、その税額を国に納付することになります。
また、消費税の場合、前年の消費税の年税額が一定額以上に達すると、中間申告の義務が発生します。どの様な場合に義務が発生するのか、以下の図表にまとめています。

経費では落とせません。
ただし、お父さんが支払った固定資産税は必要経費として処理できます。
また、親子であっても住所が離れているなど生計が別であれば経費に計上することができます。
【法56】
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「事業に係る所得という。)を生ずべき事業に従事したことその他の事由によりその事業から対価の支払を受ける場合には、次のように取り扱われる。
所得税における青色申告の主な特典としては、以下のようなものがあります。
減価償却費の計算において、通常の償却費に下記の特別償却費分を上乗せして費用計上することができます。
下記の税額控除を受けることができます。
「所得控除」とは、必要経費だけでは考慮できない個人的な事情や、社会政策的配慮を税金の計算に反映させるため、税率を掛ける前の所得から差し引ける金額のことをいいます。
各種所得控除には、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除の14種類があります。
所得税は、原則として、すべての所得を総合して累進税率による課税(総合課税)の方法が採られています。しかし、土地や建物などを売った場合の譲渡所得については、他の所得と区分して特別の税率による課税(分離課税)が適用されます。
譲渡所得に関して、次のような点に注意しなければなりません。
A:長期譲渡所得所得金額=総収入金額−(資産の取得費+改良費+設備費+譲渡経費)−(特別控除)
税額=長期譲渡所得金額 × 15%(ほかに住民税は5%)
※平成16年1月1日以後の譲渡より特別控除100万円がなくなりました。
また、土地や建物を売ったとき生じた欠損金は、他の所得との通算及び翌年以後の繰越はできなくなりました。
B:短期譲渡所得金額=総収入金額−(資産の取得費+改良費+設備費+譲渡経費)
税額=短期譲渡所得金額 × 30%(ほかに住民税は9%)
※税額計算方法等は、改正がよくありますから注意しなければなりません。
※課税総所得金額は、所得税と住民税とでは異なります。
【4】譲渡の収入金額から差し引くことのできる「取得費」とは次のものをいいます。
家屋の取得費は、取得価額、設備費、改良費の合計額から「減価償却相当額」を差し引いたものとなりますが、取得費が分からないときは、譲渡収入金額の5%(概算取得費控除といいます。)とすることができます。この場合には、減価償却相当額を差し引くことはできません。
概算取得費控除は、分離課税とされる土地建物等以外の資産の譲渡所得についても認められています。
【5】譲渡の収入金額から差し引くことのできる「譲渡費用」とは、資産を譲渡するために直接必要であった費用をいいます。主なものとして次のような費用があります。ただし、取得費とされるものは除きます。
なお、同一年中に2以上の資産を譲渡した場合、その年分の特別控除額は、譲渡所得全体を通じて5,000万円で頭打ちになります。
また、1,500万円控除の対象となる土地等を2以上譲渡したような場合には、全体で1,500万円しか控除できません。その他の特別控除も同様です。
原則は払わないといけません。しかし、減額申請手続きを行えば、予定納税額が減額されます。また、所得の金額によっては納付額がなくなる場合もあります。
[手続対象者]
予定納税の義務のある方のうち、次のような方などで、その年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる方
[提出時期]
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
それぞれ次に掲げる日です。
原則として、経済的利益を受けた時の収入金額となりますが、次に掲げるものは、それぞれの掲げる日となります。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
| マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表 | |
|---|---|
| 片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
| 2キロメートル未満 | (全額課税) |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 |
| 45キロメートル以上 | 24,500円 |
(注)片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
(例)1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、国内において支払われたものとみなして源泉徴収をする必要があります。
また、組合契約事業から生じる利益の配分については、組合契約を締結している組合員である非居住者等がその組合契約に定める計算期間(注)において生じた利益につき金銭その他の資産の交付を受ける場合には、その配分をする者をその利益の支払をするものとみなします。
(注)計算期間が1年を超える場合は、計算期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)となります。
ただし、次の場合には、それぞれ次の日に支払があったものとみなして源泉徴収をします。
源泉徴収した所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」(割引債の償還差益及び上場株式等の譲渡所得については、これらの所得についての所得税徴収高計算書(納付書))を添えて最寄りの金融機関、所轄税務署の窓口又はe‐Taxで納付します。
なお、国内源泉所得の支払が国外において行われる場合で、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するため、国内において支払われたものとみなして源泉徴収をする場合の所得税の納付期限は、事務手続等を考慮して、翌月10日ではなく、翌月末日となっています。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。
源泉徴収の対象は以下のとおりです。
源泉徴収すべき所得税額は支払金額により次のようになります。
| 支払金額(=A) | 税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A×10% |
| 100万円超 | (A−100万円)×20%+10万円 |
(例)150万円の原稿料を支払う場合
(150万円−100万円)×20%+10万円=20万円
源泉徴収すべき所得税の額は20万円になります。
原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
(注)納期の特例の対象とはなりません
外交員等に支払う報酬・料金の源泉徴収については以下のとおりです。
外交員等とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人のことをいいます。
ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税の額を計算します。
源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金等の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した金額)を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。
(例)
外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
また、外交員等に支払った給与等から源泉徴収した所得税についても、上記と同様に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。(支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収をした所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収をした所得税の額は翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までにまとめて納めることができます。)
ただし、外交員などに支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
ホステス等に支払う報酬・料金の源泉徴収については以下のとおりです。
ホステス等に支払う報酬・料金等とは、次に該当する場合をいいます。
(1)報奨金や衣装代
(2)深夜帰宅するためのタクシー代
源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金等の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金等の計算期間の日数を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。
(例)
ホステス等に支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
また、ホステス等に支払った給与等から源泉徴収した所得税についても、上記と同様に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。(支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収した所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収した所得税の額は翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までに納めることができます。)
しかし、ホステス等に支払う報酬・料金等については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。