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Q&A

武内総合会計に寄せられた質問をまとめました。

法人税編
Q1毎月の役員報酬額を変更したいのですが?
Q2税務上役員退職金の算定方法を教えてください。
Q3交際費中5,000円以下飲食費の2次会の取り扱いはどうなりますか?
Q4貸付金や売掛金等の債権を貸倒損失として損金処理できるのはどうような場合ですか?
Q5リース取引は法人税法上どのように取り扱われますか?
Q6欠損金の繰戻しによる還付という制度について教えてください。
消費税編
Q1消費税とはどういった税金ですか?
Q2個人事業者の消費税の申告はいつから必要ですか?
Q3消費税の原則的な計算方法について教えてください。
Q4簡易課税の計算方法を教えてください。
Q5消費税の申告手続きについて教えてください。
所得税編
Q1父親の土地を借りて商売をしています。父親に支払った地代は経費で落ちますか?
Q2所得税の青色申告制度の特典について教えてください。
Q3「所得控除」ってなんですか?
Q4土地や建物を売却したときにかかる所得税について教えてください。
Q5飲食店を経営しているのですが、今年は売上が減少し去年の半分しかありません。ところが、先日税務署から予定納税を納付するようにと通知がきました。間違いなく、去年より納税額は減ると思いますが払わないとダメでしょうか?
源泉所得税編
Q1給与・賞与等から源泉徴収を行なうのはいつですか?
Q2マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税枠はいくらですか?
Q3食事を支給したときの食事代は給与として源泉徴収されますか?
Q4非居住者等に対しても源泉徴収する必要がありますか?
Q5源泉徴収が必要な報酬・料金等とはどのようなものですか?
Q6原稿料や講演料等を支払ったとき、その全額が源泉所得税の対象になりますか?
Q7外交員等に支払う報酬・料金とはどのようなものですか?
Q8ホステス等に支払う報酬・料金等とはどのようなものになりますか?

法人税編

Q1毎月の役員報酬額を変更したいのですが?

A1

役員に対して毎月支給する給与は毎月定額(定期同額給与)でなければ原則として損金算入されません。役員報酬額を改定する場合には次の3つの場合のみ不定期な給与として取り扱わないことされています。

(1)事業年度開始後3か月以内の改定
事業年度の開始後3か月以内に株主総会等の決議を受けて役員報酬額を変更した場合
(2)臨時改定事由による改定
役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など職務内容に重大な変更があった場合
(3)経営状態の著しい悪化による改定
法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により改定され役員報酬を減額した場合(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。)

通常、役員報酬額を変更する場合には、上記のように事業年度開始の日から3か月以内(4月1日〜3月31日事業年度の会社の場合には4月〜6月末までとなります。)に変更しないと、この期間を過ぎての増額又は減額された部分は損金不算入となります。

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Q2税務上役員退職金の算定方法を教えてください。

A2

会社が退職した役員に支払う役員退職金は会社の費用として原則損金算入が認められます。
ただし、同族会社の場合には役員退職金は会社の利益調整項目として利用される場合が多いので、法人税では過大に支払った役員退職金に対して損金算入に制限を置いています。(過大役員退職金の損金不算入)

損金に算入されない退職金は過大とみなされた部分の退職金額で、税務上認められた退職金部分は損金に算入されます。
税務上役員退職金として認められる額を算定する場合には一般的には下記の算式が用いられます。

役員退職金額=退職時役員報酬月額 × 役員在任年数 ×  功績倍率

ただし、上記の算式は税法上定められている算式ではありません。
あくまでも一般的に用いられている算式であるため、ほかに妥当と思われる基準で支払われる退職金であれば税法上も認められる場合もあります。
功績倍率は、役員の職務上の地位によって決定されますが一般的には下記のような倍率が用いられます。

  • 代表取締役会長・社長:3倍
  • 専務取締役:2.5倍
  • 取締役:2倍
【実際に役員退職金を支払う場合に必要な規定・議事録】

役員退職金を支払う場合には、定款による定めを置いていない場合には株主総会の決議が必要になります。
中小同族会社では株主総会は実質的には開かれないのが通例ですが、役員退職金を支払う場合には必ず株主総会議事録だけは作りましょう。

また、通常、株主総会ではいくら支払うといった役員退職金額の決定をしません。
役員退職慰労金規程などを参考に取締役会で決定するのが通常になっています。
その為、役員退職金額を決定した取締役会議事録も必要になります。
税務調査時には、株主総会議事録、取締役会議事録、役員退職慰労金規程などの提出を求められるのでこれらの書類は退職金を支払った時に作成しておきましょう。

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Q3交際費中5,000円以下飲食費の2次会の取り扱いはどうなりますか?

A3

取引先を相手にした1人当たり5,000円以下の飲食費(社員役員のみの飲食費は対象外)は記載要件を満たせば交際費としないことができます。
この場合に1次会と2次会が行われた場合の取扱いについて説明します。

(1)1次会と2次会が同種業態の飲食店で行われた場合

1次会と2次会が連続して行われていると認められる場合に該当すると思われますので1次会と2次会の費用を合計して5,000円以下の判定をします。例えば1次会と2次会が和食屋など同じような形態のお店で行われる場合です。

これは、実質的に同一の飲食店で行われた飲食費を分割して支払っていると税務上はみなします。その為、すべての行為に係る飲食費を合計して1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになるのです。

(2)1次会と2次会が別業態の飲食店で行われた場合

1次会と2次会がそれぞれ単独で行われた認められますので1次会、2次会別々に1人当たり5,000円以下の判定を行います。

1次会が和食屋、2次会がバーなどであれば別々に5,000円以下の判定をして問題ないと思われます。なお、5,000円以下の飲食費はあくまでも店内で消費される飲食に限られます。

(3)帰りに接待先に渡すお土産代などは5,000円以下の飲食費には該当しませんので金額に関係なく交際費となります。
飲食費とお土産代を合計して領収書をもらうような場合については、飲食費とお土産代の内訳を領収書に記入してもらうようにしましょう。
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Q4貸付金や売掛金等の債権を貸倒損失として損金処理できるのはどうような場合ですか?

A4

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

(1)金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

  • ①会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
  • ②法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
  • ③債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
(代位弁済した保証債務に求償権がある場合は、その求償権を行使できないことを証明する必要があります)

(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

  • ①継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
  • ②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合 (法基通9−6−1〜3)
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Q5リース取引は法人税法上どのように取り扱われますか?

A5

法人が平成20年3月31日以前に締結した契約に係る賃貸借(リース)取引については、原則として資産の賃貸借とされます。
ただし、その賃貸借取引が、法人税法上のリース取引に該当し、かつ、一定の要件に当てはまるものについては資産の売買があったものとして取り扱われることになります。

また、法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされます。

(1)法人税法上のリース取引

法人税法上の「リース取引」とは次の要件のすべてを満たすものをいいます。

  • ①リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約をする場合には未経過期間に対応するリース料の額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。
  • ②賃借人がそのリ−ス取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
    なお、リース期間において賃借人が支払うリース料の額の合計額が、賃借人におけるリース資産の取得価額及びその取引に係る付随費用の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)である場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当します。
(2)売買とされるリース取引

法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではなく、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われます。

  • ①リース期間の終了時又は中途において、リース資産が無償又は名目的な対価で賃借人に譲渡されるものであること。
  • ②リース期間の終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利がその賃借人に与えられているものであること。
  • ③賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人のみによって使用されると見込まれるものであること、又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
  • ④リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもので、賃貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるものであること。
    なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもの」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のように定められています。
  • イ リース期間がリース資産の耐用年数より短い場合
    リース期間がリース資産の耐用年数の70%(耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回るもの
  • ロ リース期間がリース資産の耐用年数より長い場合
    リース期間がリース資産の耐用年数の120%に相当する年数(1年未満の端数切上げ)を超えるもの
(3)償却費として損金経理したものとするリース料の額

リース取引が売買として取り扱われる場合には、賃借人はそのリース資産を自己の資産として所得金額を計算します。

したがって、この場合に法人がリース料の額を損金経理しているときには、そのリース料の額は、償却費として損金経理された金額とされ、その売買をされたリース資産の償却限度額までの金額が損金の額に算入されます。
(旧法令136の3、平19改正法令附則21、旧法基通12の5-1-1〜12の5-2-16)

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Q6欠損金の繰戻しによる還付という制度について教えてください。

A6

法人税法上、欠損金の繰戻し還付制度の概要と要件等は以下のとおりです。

(1)制度の概要

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

ただし、この制度は、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。

(2)適用対象法人
青色申告書を提出する法人
(3)還付金額の計算

還付金額の計算は次のとおりです。

(算式)
還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額(注)/還付所得事業年度の所得金額)
(注)法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、分母の金額が限度になります。
(4)適用要件

次の要件をすべて満たさなければなりません。

  • ①還付所得事業年度から欠損事業年度の全事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
  • ②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
  • ③上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
(5)解散等の事実が生じた場合の特例

解散(注)、事業の全部の譲渡、会社更生法等の規定による更生手続の開始など一定の事実(以下「解散等の事実」といいます。)が生じた場合で、解散等の事実が生じた日前1年以内に終了した事業年度又は解散等の事実が生じた日の属する事業年度において欠損金額が生じたときには、この制度の適用が認められます。なお、この場合には次の点にご留意ください。

  • ①上記(4)③の還付請求書の提出時期については、解散等の事実が生じた日から1年以内となります。
  • ②還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していなければなりません。
    (注)適格合併によるもの及び法人税法第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割後の解散は除かれます。
(6)中小企業者等に係る特例

中小企業者等の平成21年2月1日から平成22年3月31日までに終了する各事業年度において欠損金額が生じた場合(5に該当する場合を除きます。)には、この制度の適用が認められます。なお、中小企業者等とは次のものをいいます。

  • ①法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち、その事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及び外国相互会社を除きます。)
  • ②法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は法人税法第2条第7号に規定する協同組合等
  • ③法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる次の法人認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人及びマンション建替組合
  • ④人格のない社団等

    (注)中小企業者の設立の日を含む事業年度の翌事業年度からその事業年度開始の日以後5年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度で、平成21年2月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、この制度の適用が認められていました。
    なお、この場合の「中小企業者」については、コード5444「中小企業技術基盤強化税制」の「2 適用対象法人」を参照してください。
    (法法80、145、法令154の3、191、措法66の13、旧措法66の13、措令39の24、旧措令39の24、平21改正法附則47、法基通17−2−1)

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消費税編

Q1消費税とはどういった税金ですか?

A1

消費税とは、国内における物品・サービスの消費について、広く公平に負担を求めることを目的とした間接税です。間接税とは、国や地方自治体へ税金を納める者と、実質的に税金を負担する者とが異なる税金です。あくまでも最終的な負担者は「消費者」となります。

消費税は、消費税(国税4%)と地方消費税(地方税1%)により成り立っています。消費税の計算は、まず国税部分を計算し、次に地方消費税を計算し、最後に合計の納付額を算定することになります。

しかしながら、消費に負担を求める税金という側面から消費税を課税することが好ましくない取引や、社会政策的配慮という観点から一定の取引については消費税を課さないこととされています。

非課税取引の範囲は法律で限定列挙されています。

(非課税取引の例)
土地の譲渡・貸付、有価証券等の譲渡等、医療・介護、教育、居住用住宅の貸付
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Q2個人事業者の消費税の申告はいつから必要ですか?

A2

消費税の納税義務は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているかどうかにより判断することになります。

基準期間とは、個人事業者の場合「その年の前々年」になりますので、2年前の課税売上高が1,000万円を超えている年度については、消費税の申告を行う必要があります。

ただし、平成23年度の税制改正において事業者免税点制度に改正がありましたので注意が必要です。その年の前年1月1日から6月30日までの期間における課税売上高(又は支払給与の合計額)が1,000万円を超えるときも、消費税の申告を行う必要があります。個人事業者の場合は、平成25年からこの規定が適用されますのでご注意ください。

非この他にも、課税事業者の選択・相続・合併があった場合等については別途規定が設けられていますのでご注意ください。

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Q3消費税の原則的な計算方法について教えて下さい?

A3

消費税の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2つの計算方法があります。ここでは、原則的な計算方法である原則課税方式について記載します。基本的には「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算するのが原則課税方式です。

具体的に計算していきます。

【預かった消費税の計算】
売上や雑収入等消費税が課税される収入が1,050万円(消費税込)であった。
1,050万円×100/105=1,000万円(千円未満切捨)
1000万円×4%=40万円
【支払った消費税の計算】
仕入や経費等消費税が課税される費用が525万円(消費税込)であった。
525万円×4/105=20万円
【差引消費税額の計算】
40万円−20万円=20万円(百円未満切捨)
【地方消費税額の計算】
20万円×25%=5万円(百円未満切捨)
【納付額】
20万円+5万円=25万円(納税額)

また、原則課税方式では「課税売上割合」に応じて、「個別対応方式」や「一括比例配分方式」といった計算方法に分かれます。

新たに課税事業者となる場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますので、まだ提出されていなければ早めに出しておいて下さい。

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Q4簡易課税の計算方法を教えてください。

A4

簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税売上高から一定の割合で仕入控除税額の計算を行う方法です。

適用要件として、その課税期間の基準期間における課税売上高が5千万円以下であり、かつ、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に事前に提出していることが必要となります。

具体的には、仕入控除税額を課税売上高に対する消費税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれ次の区分ごとのみなし仕入率を適用します。

【みなし仕入率】
第一種事業(卸売業):90%
第二種事業(小売業):80%
第三種事業(製造業等):70%
第四種事業(その他の事業等):60%
第五種事業(サービス業等):50%

具体的に計算していきます。

【預かった消費税の計算】
飲食業を営んでいる事業者の飲食売上が1,260万円(消費税込)であった。
1,260万円×100/105=1,200万円(千円未満切捨)
1,200万円×4%=48万円
【支払った消費税の計算】
飲食業は第四種事業に該当しますので、みなし仕入率60%になります。
48万円×60%=28万8千円
【差引消費税額の計算】
48万円-28万8千円=19万2千円(百円未満切捨)
【地方消費税額の計算】
19万2千円×25%=4万8千円(百円未満切捨)
【納付額】
19万2千円+4万8千円=24万円

課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書の届出期限は,適用しようとする課税期間開始の日の前日とされています。有利な計算方法を事前にシミュレーションし、必要に応じて届出書の提出を忘れずに行いましょう。

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Q5消費税の申告手続きについて教えてください。

A5

消費税を納付する必要がある事業者は、確定申告を行う必要があります。
具体的には、「事業者(免税事業者を除く)は、その課税期間の末日の翌日から2カ月以内」に一定の事項を記載した確定申告書を、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。ただし、個人事業者については、翌年3月31日が申告期限となります。
その確定申告書に納付税額の記載がある場合には、その申告書の提出期限までに、その税額を国に納付することになります。

また、消費税の場合、前年の消費税の年税額が一定額以上に達すると、中間申告の義務が発生します。どの様な場合に義務が発生するのか、以下の図表にまとめています。

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所得税編

Q1父親の土地を借りて商売をしています。父親に支払った地代は経費で落ちますか?

A1

経費では落とせません。
ただし、お父さんが支払った固定資産税は必要経費として処理できます。
また、親子であっても住所が離れているなど生計が別であれば経費に計上することができます。

【法56】
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「事業に係る所得という。)を生ずべき事業に従事したことその他の事由によりその事業から対価の支払を受ける場合には、次のように取り扱われる。

  • ①その対価に相当する金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
  • ②その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
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Q2所得税の青色申告制度の特典について教えてください。

A2

所得税における青色申告の主な特典としては、以下のようなものがあります。

(1)家事関連費等の必要経費算入
  • ①家事上の経費の主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合の、その部分に相当する金額。
  • ②そのほか、取引の記録などに基づいて不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する金額。
(2)棚卸資産の評価についての低価法の選択
(3)各種引当金・準備金の繰入及び積立
(4)青色事業専従者給与の必要経費算入
必要経費に算入できるのは、労務の対価として相当であると認められる金額です。
(5)純損失の繰越控除
翌年以降3年間繰越し控除ができます。
(6)純損失の繰戻し還付
前年分の所得に対する税金から還付を受けることができます。
(7)小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例
前々年の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下の場合は、現金主義によって所得計算をすることができます。
(8)青色申告特別控除
所得計算において、65万円又は10万円を差引くことができます。
(9)償却費関係

減価償却費の計算において、通常の償却費に下記の特別償却費分を上乗せして費用計上することができます。

  • ・中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却
  • ・情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却 等
(10)税額控除関係

下記の税額控除を受けることができます。

  • ・試験研究費を行った場合の所得税額の特別控除
  • ・中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の税額控除
  • ・教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除 等
  • (注)(9)と(10)はどちらか選択適用の場合があるので注意が必要です。
(11)更正等の手続き関係
帳簿調査に基づかない更正を受けることがありません。
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Q3「所得控除」ってなんですか?

A3

「所得控除」とは、必要経費だけでは考慮できない個人的な事情や、社会政策的配慮を税金の計算に反映させるため、税率を掛ける前の所得から差し引ける金額のことをいいます。

各種所得控除には、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除の14種類があります。

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Q4土地や建物を売却したときにかかる所得税について教えてください。

A4

所得税は、原則として、すべての所得を総合して累進税率による課税(総合課税)の方法が採られています。しかし、土地や建物などを売った場合の譲渡所得については、他の所得と区分して特別の税率による課税(分離課税)が適用されます。

譲渡所得に関して、次のような点に注意しなければなりません。

  • 【1】所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されますが、その所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で5年を超える場合は「長期譲渡所得」に該当します。
    相続により取得した土地建物の譲渡については、被相続人の取得の日から所有期間を計算します。長期譲渡所得は低い税率、短期譲渡所得は高い税率が適用されます。
  • 【2】所得の金額と税額の計算

    A:長期譲渡所得所得金額=総収入金額−(資産の取得費+改良費+設備費+譲渡経費)−(特別控除)

    税額=長期譲渡所得金額 × 15%(ほかに住民税は5%)

    ※平成16年1月1日以後の譲渡より特別控除100万円がなくなりました。
    また、土地や建物を売ったとき生じた欠損金は、他の所得との通算及び翌年以後の繰越はできなくなりました。

    B:短期譲渡所得金額=総収入金額−(資産の取得費+改良費+設備費+譲渡経費)

    税額=短期譲渡所得金額 × 30%(ほかに住民税は9%)

    ※税額計算方法等は、改正がよくありますから注意しなければなりません。
    ※課税総所得金額は、所得税と住民税とでは異なります。

  • 【3】短期譲渡所得でも、国や地方公共団体等に対する譲渡や収用などの場合で、一定の要件を満たす譲渡については、税率が15%(ほかに住民税は5%)に軽減されます。
  • 【4】譲渡の収入金額から差し引くことのできる「取得費」とは次のものをいいます。

    ・他から買った資産
    購入代金、購入手数料、土地建物等の使用者に支払った立退料、非業務用資産の登録免許税・不動産取得税・印紙税など
    ・借入金の利子
    資産の取得のために借り入れた資金の利子のうち、その借入の日からその資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額。未使用のまま譲渡した場合は、譲渡の日までの利子とし、事業所得等の必要経費に算入されたものを除きます。

    家屋の取得費は、取得価額、設備費、改良費の合計額から「減価償却相当額」を差し引いたものとなりますが、取得費が分からないときは、譲渡収入金額の5%(概算取得費控除といいます。)とすることができます。この場合には、減価償却相当額を差し引くことはできません。

    概算取得費控除は、分離課税とされる土地建物等以外の資産の譲渡所得についても認められています。

  • 【5】譲渡の収入金額から差し引くことのできる「譲渡費用」とは、資産を譲渡するために直接必要であった費用をいいます。主なものとして次のような費用があります。ただし、取得費とされるものは除きます。

    • ・譲渡に係る仲介手数料、登記・登録費用、調査測量費、交渉費、その他譲渡のために直接要した費用
    • ・譲渡のための借家人等への立退料
    • ・譲渡に関連する損失(建物等の取壊し・除却により生じた損失)
    • ・他に有利な条件で譲渡するため、既に締結していた契約の解除に伴う違約金。なお、資産の維持管理のための修繕費、固定資産税、管理料などの費用は、取得費、譲渡費用にはなりません。
  • 【6】土地や建物を同一種類のものと交換した場合で、一定の要件に該当するときは、譲渡がなかったものとされます。
    ※交換差金等とみられる額が100分の20を超えている場合は、この適用を受けることはできません。
  • 【7】その他、課税の特例は、次のようなものがあります。
    • ・収用等の場合の課税の特例(課税の繰延べと5,000万円控除の特例)
    • ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
    • ・相続等により取得した居住用財産の買換え(交換)の特例
    • ・特定の居住用財産の買換え(交換)の特例
    • ・特定土地区画整理事業等のための譲渡は、2,000万円特別控除
    • ・特定住宅地造成事業等のための譲渡は、1,500万円特別控除
    • ・農地保有合理化等のための農地等の譲渡は、800万円の特別控除

    なお、同一年中に2以上の資産を譲渡した場合、その年分の特別控除額は、譲渡所得全体を通じて5,000万円で頭打ちになります。

    また、1,500万円控除の対象となる土地等を2以上譲渡したような場合には、全体で1,500万円しか控除できません。その他の特別控除も同様です。

  • 【8】相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合、適用要件に該当するときには、譲渡所得の金額の計算上一定の金額を取得費に加算することができます。
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Q5飲食店を経営しているのですが、今年は売上が減少し去年の半分しかありません。ところが、先日税務署から予定納税を納付するようにと通知がきました。間違いなく、去年より納税額は減ると思いますが払わないとダメでしょうか?

A5

原則は払わないといけません。しかし、減額申請手続きを行えば、予定納税額が減額されます。また、所得の金額によっては納付額がなくなる場合もあります。

[手続対象者]
予定納税の義務のある方のうち、次のような方などで、その年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる方

  • (1)廃業や休業、失業をした方
  • (2)業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方
  • (3)災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
  • (4)災害や盗難、横領により事業用以外の資産に損害を受けたなどのため雑損控除が受けられる場合
  • (5)多額の医療費を支出したため、医療費控除が新たに受けられる場合か、その控除額が増加する場合
  • (6)配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除が新たに受けられる場合か、これらの控除の対象となる人が増加した場合
  • (7)社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除が受けられる場合
  • (8)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除などが新たに受けられる場合か、これらの控除額が増加する場合

[提出時期]
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

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源泉所得税編

Q1給与・賞与等から源泉徴収を行なうのはいつですか?

A1

それぞれ次に掲げる日です。

【1】一般の給与
  • (1)契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の【2】に掲げるものを除きます。):その支給日
  • (2)支給日が定められていないもの:その支給を受けた日
【2】役員に対する賞与
  • (1)株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるもの:その決議等があった日
  • (2)上記(1)の決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合:各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
  • 【3】給与規程の改訂に伴う新旧給与の差額の支給
  • (1)支給日が定められているもの:その支給日
  • (2)支給日が定められていないもの:その改訂の効力が生じた日
  • 【4】いわゆる認定賞与とされる給与等
  • (1)支給日があらかじめ定められているもの:その支給日
  • (2)支給日があらかじめ定められていないもの:現実にその支給を受けた日(支給を受けた日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度終了の日)
  • 【5】経済的利益

    原則として、経済的利益を受けた時の収入金額となりますが、次に掲げるものは、それぞれの掲げる日となります。

  • (1)土地、家屋その他の資産(金銭を除きます。)の貸与を無償又は低価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価との差額に相当する利益:その利益を受けた各月ごとにその月の末日
  • (2)金銭の貸付又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益:その利益を受けた各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日
  • (3)上記(1)及び(2)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益:その利益を受けた各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日
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    Q2マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税枠はいくらですか?

    A2

    マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

    マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
    片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
    2キロメートル未満 (全額課税)
    2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
    10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
    15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
    25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
    35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
    45キロメートル以上 24,500円

    (注)片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。

    1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

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    Q3食事を支給したときの食事代は給与として源泉徴収されますか?

    A3

    役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

    • (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
    • (2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
      (食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)

    この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

    (例)1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
    この場合には、(1)の条件を満たしていません。
    したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
    なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

    • (1)仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
    • (2)社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

    また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

    なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

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    Q4非居住者等に対しても源泉徴収する必要がありますか?

    A4

    非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。

    国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、国内において支払われたものとみなして源泉徴収をする必要があります。

    また、組合契約事業から生じる利益の配分については、組合契約を締結している組合員である非居住者等がその組合契約に定める計算期間(注)において生じた利益につき金銭その他の資産の交付を受ける場合には、その配分をする者をその利益の支払をするものとみなします。

    (注)計算期間が1年を超える場合は、計算期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)となります。

    源泉徴収の時期
    所得税の源泉徴収をする時期は、原則として現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。
    (注)源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為をいいます。

    ただし、次の場合には、それぞれ次の日に支払があったものとみなして源泉徴収をします。

    • (1)配当等(投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除きます。)について支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がない場合:その1年を経過した日
    • (2)法人の役員(注)に対する賞与について支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がない場合その1年を経過した日
      (注)「役員」とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち一定の者をいいます。
    • (3)組合契約事業から生じる利益について、組合契約に定める計算期間の末日の翌日から2か月を経過する日までに金銭等の交付がされない場合:その2か月を経過する日
    • (4)割引債の償還差益:その割引債の発行の際
    源泉徴収税額の納付

    源泉徴収した所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」(割引債の償還差益及び上場株式等の譲渡所得については、これらの所得についての所得税徴収高計算書(納付書))を添えて最寄りの金融機関、所轄税務署の窓口又はe‐Taxで納付します。

    なお、国内源泉所得の支払が国外において行われる場合で、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するため、国内において支払われたものとみなして源泉徴収をする場合の所得税の納付期限は、事務手続等を考慮して、翌月10日ではなく、翌月末日となっています。

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    Q5源泉徴収が必要な報酬・料金等とはどのようなものですか?

    A5

    源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。

    • (1)報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲<
      • 【イ】原稿料や講演料など
        ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
      • 【ロ】弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
      • 【ハ】社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
      • 【ニ】プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
      • 【ホ】芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
      • 【ヘ】ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
      • 【ト】プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
      • 【チ】広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
    • (2)報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
      馬主である法人に支払う競馬の賞金
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    Q6原稿料や講演料等を支払ったとき その全額が源泉所得税の対象になりますか?

    A6

    源泉徴収の対象は以下のとおりです。

    • (1)謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
    • (2)旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
    • (3)懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
    • (4)原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
    • (5)報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

    源泉徴収すべき所得税額は支払金額により次のようになります。

    支払金額(=A) 税額
    100万円以下 A×10%
    100万円超 (A−100万円)×20%+10万円

    (例)150万円の原稿料を支払う場合
    (150万円−100万円)×20%+10万円=20万円

    源泉徴収すべき所得税の額は20万円になります。

    【源泉徴収した所得税を納める期限】

    原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

    (注)納期の特例の対象とはなりません

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    Q7外交員等に支払う報酬・料金とはどのようなものですか?

    A7

    外交員等に支払う報酬・料金の源泉徴収については以下のとおりです。

    外交員等とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人のことをいいます。
    ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税の額を計算します。

    【源泉徴収の方法】

    源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金等の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した金額)を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。

    (例)

    1.報酬・料金を20万円支払う場合
    (20万円−12万円)×10%=8千円
    源泉徴収すべき所得税の額は8千円となります。
    2.報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合
    {20万円−(12万円−5万円)}×10%=1万3千円
    源泉徴収すべき所得税の額は1万3千円となります。
    【源泉徴収した所得税を納める期限】

    外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。

    また、外交員等に支払った給与等から源泉徴収した所得税についても、上記と同様に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。(支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収をした所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収をした所得税の額は翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までにまとめて納めることができます。)

    ただし、外交員などに支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

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    Q8ホステス等に支払う報酬・料金等とはどのようなものになりますか?

    A8

    ホステス等に支払う報酬・料金の源泉徴収については以下のとおりです。

    ホステス等に支払う報酬・料金等とは、次に該当する場合をいいます。

    • (1)バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
    • (2)いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
      (注)このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
    【源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの】

    (1)報奨金や衣装代

    (2)深夜帰宅するためのタクシー代

    【源泉徴収の方法】

    源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金等の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金等の計算期間の日数を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。

    (例)

    1.6日分の報酬・料金等10万円を支払う場合
    (10万円−3万円)×10%=7千円 ※3万円=5千円×6日
    源泉徴収すべき所得税の額は7千円になります。
    2.6日分の報酬・料金等10万円と給与2万円を支払う場合
     {10万円−(3万円−2万円)}×10%=9千円 ※3万円=5千円×6日
    源泉徴収すべき所得税税の額は9千円になります。
    【源泉徴収した所得税を納める期限】

    ホステス等に支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

    また、ホステス等に支払った給与等から源泉徴収した所得税についても、上記と同様に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。(支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収した所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収した所得税の額は翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までに納めることができます。)

    しかし、ホステス等に支払う報酬・料金等については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

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