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日本経済が不況のどん底に沈んでいる中に、敢えて新しく事業をスタートし
荒波の中に船出される勇気に心から敬意を表したいと思います。法人設立後
の税務署等への届出書の提出はお済みですか?
次のチェックリストで確認してみましょう。 |
このチェックリストは
PDFでもご覧頂けます
こちらから >> |
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| 提出書類 |
提出期限 |
チェック |
・法人設立届出書
県税事務所・市町村にも提出します(設立後3ヶ月以内) |
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・青色申告の承認申請書
※遅れますと税務上の特典、青色申告の選択ができず、第1期に赤字が出ても、
法人税法上この赤字は第2期以降に繰越すことはできません |
設立から3ヶ月以内 |
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| ・減価償却資産の償却方法の届出書 |
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| ・たな卸資産の償却方法の届出書 |
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| ・給与支払事務所等の開設届出書 |
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・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与受給者が10名未満の場合に限ります |
特例を受けようとする
前の月の月末 |
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・消費税の課税事業者選択届出書
設備投資などにより、消費税の還付が予想される場合に選択します |
設立事業年度の末日 |
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| いくつチェックできましたか?新設法人はスタートが重要です。以下の項目についてもご確認ください。 |
| 【その他の確認事項】 |
法人設立日の開始賃借対照表はできていますか? |
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節税につながる上手な創業費の計上は出来ていますか?
個人資産は、きちんと法人に引き継がれていますか? |
役員報酬の額は決まっていますか? |
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社長の給与(役員報酬)は、期中にたびたび変更すると、法人税法上アップした分は役員賞与と見なされ、経費になりません。 |
パソコン経理を導入しましたか? |
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パソコンの時代、手書きの伝票、帳簿を作成していては、経営者はタイムリーな経営判断を下すことはできません。今や企業の経営にとってパソコン経理は絶対必要なシステムです。 |
| 【税理士法人 武内総合会計】はこのような新設法人の重要なスタートをきちんとアドバイスしフォローいたします。パソコン経理や税務・経営の無料相談はお気軽にお問い合わせください。
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TEL:092-781-0251
FAX:092-781-0353
E-mail:office@takeuchi-kaikei.com |
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【武内総合会計:業務案内】
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