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医療法人Q&A

医療法人への道のりは長いようで実は短いのです。
これから税理士、及び司法書士と辿る医療法人への
道のりをQ&Aによりご案内いたします。
【Q1】 医療法人の設立時の手続き・手順について
【Q2】 病院医療法人と一人医師医療法人の違いは?
【Q3】 県別で提出書類が違う?


質問【Q1】医療法人の設立時の手続き、及びその手順について教えてください。
回答【A1】医療法人の設立認可、登記手順に係る諸手続は、概ね次のようになっています。

1)相談資料による事前相談
管轄の医師会(歯科医師会)に意思表示(事前相談)が必要です。
2)定款(案)の作成
  医師会(歯科医師会)から定款(案)の原稿をもらい、それを元に作成します。
3)設立総会の開催
  設立総会の開催までに次の1〜6の事項を決定し、書類を準備します。
(県によっては提出書類が多少違いますので、医師会(歯科医師会)に問い合わせてみましょう)
 
法人名
出資者
役員等
出資者の預金残高証明書
印鑑証明書
不動産(土地・建物)謄本
書類を準備したら、県の医師会(歯科医師会)
に仮提出(もしくは面談)します。

医師会(歯科医師会)を経由して、県の医務課
(県庁)でチェックしてもらい、チェック箇所
を訂正します。
4)設立認可申請書の作成・提出
-------- 都道府県庁へ >>  設立認可申請書の審査
都道府県医療審議会への諮問
設立認可通知交付
5)設立認可通知受領
6)設立登記申請書類の作成・提出
-------- 法務局出張所へ >>  登記申請

7)登記完了(法人設立)

8)医療法人設立登記完了届け
9)法人病院・診療所開設許可申請所提出
--------------- >>  開設許可申請書審査
 
  開設許可通知交付
10)法人病院・診療所開設許可通知受領

11)個人病院・診療所廃止届提出

12)法人病院・診療所開設届提出

13)保険医療機関指定申請書他提出
  各廃止届・申請書は添付書類も多数あるので、事前に様式をもらい準備しておきます。

14)税務署・税務事務所他関係書類提出
  以下の設立届を提出します。 >> [1]出資金払込 [2]口座開設等

15)開 業

16)開業後関係書類提出
  《1》診療報酬払込銀行指定届等提出(県医師信用組合)
《2》保険医療機関届提出(社会保険診療報酬支払基金)


質問【Q2】病院医療法人と一人医師医療法人の違いを教えてください。
回答【A2】 医療法上は一般の医療法人と一人医師医療法人は同じものですが、一人医師医療法人は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人であるのに対し、一般の医療法人は医師又は歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設する医療法人となっています。
このほか、病院を新たに開設することは、地域医療計画ともからんでくることになりますので、一人医師医療法人から病院医療法人に転換することは現状では法令上もしくは法令外の指導があり、困難と思われます。

各医療法人設立許可に関する取扱いの基準は、以下の表の通りです。

  内 容 病院医療法人 一人医師医療法人
役員について 役員は自然人とする。
役員は満20歳以上であること。
役員は、直接法人の運営に関与できる者でなければならない。※在京人等は認められない
役員名簿に設立代表者との続柄を記入すること。
役員は自然人とする。
役員は満20歳以上であること。
役員は、直接法人の運営に関与できる者でなければならない。※在京人等は認められない
役員名簿に設立代表者との続柄を記入すること。
医療従事者について 医療従事者が法定数以上確保されていること。 --------------------
事業計画について 具体性のある計画とすること。

土地建物が賃貸である場合、できる限り早期に法人がこれを取得することが望ましい。
--------------------
正味資産について 20%以上
基本財産の他に、2ヶ月分の運転資金を確保すること。
有床診療所については1,000万円、無床診療所については500万円を基準とする。
収支見込みについて 収支見込みが、全国平均値(病院経営調査年報[厚生省健康政策局])と比較して過大及び過小とならないこと。※概ね20%以内 --------------------
土地建物の出資について 病院の土地建物はできる限り出資すること。両方とも出資できない場合は、どちらか一方を出資すること。

やむを得ず賃貸借による場合は、賃貸契約を登記することが望ましい。
※契約期間は10年以上
土地建物とも出資することが望ましいが、賃貸借による場合は、適正な賃貸借契約書を締結すること。
※契約期間は10年以上
土地建物賃貸借契約の
賃借料の算定根拠について
不動産鑑定評価書を添付すること。 相続税資産評価価格の8%を基準とする。
出資財産について 医業未収金は出資すること。

ゴルフ会員権等医業に直接関係しないもの及び価値の不確定なものは、正味資産に算定しないことが望ましい。

出資者毎に預金残高証明書等を添付すること。
医業未収金は出資すること。または、同等の換価可能資産を出資すること。

土地建物の敷金等、価値実現が不可能なものについては標準正味資産に算定しない。

出資者毎に預金残高証明書等を添付すること。

上記以外でも、ご相談を受け付けております。
office@takeuchi-kaikei.com まで、お気軽にご連絡ください。
質問【Q3】県別で提出書類が違うそうですが、問い合わせ先を教えてください。
回答【A3】 県別の問い合わせ先はこちら(http://www.omps.jp/schedule.html)です。
もしくは、顧問税理士に確認してみるのも良いでしょう。
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