
「税理士法人 武内総合会計」では、個人事業から法人組織へと変更を検討中の方、または新たに法人設立を検討している方々の為に、設立支援サポートを行い、このサービスを通じてもっと多くのお客様に貢献したいと考えております。
| 個人事業よりも、法人組織の方が対外的信用が得られ、さまざまな面で個人事業時より優遇されます。 | |
| 繰越欠損金の控除期間が長くなることで、節税に繋がります。 | |
| 保険料の控除額は、個人で支払う場合ごくわずかですが、 法人の場合は役職保険などは経費として処理でき、効率のよい経営が可能です。 | |
| 資本金によっては、消費税が設立後2期まで免除されます。 | |

武内総合会計では、法人設立にあたって 、 それぞれプロの専門スタッフが対応致します。 また、わずらわしい手続きなども武内総合会計がサポート・代行致します。 詳細は以下ご覧ください。
サポート内容

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商号・目的・本店の所在地などを決定。 チェックシートをご用意しておりますので、打ち合わせを行いながら記入していきます。
ここで決定した内容は、設立後の会社経営に大きく影響するものです。 弊社は税理士法人ですから、設立後の会社運営を考慮した 長期的視野に立ったアドバイスを致します。 また、登記完了までのスケジューリング・設立手続きについての 委任状の作成などもここで行います。

会社の印鑑を作成してください。
会社設立に際して必要となるのは「会社実印」だけですが、
設立後において「銀行印」「角印」「ゴム印」なども必要となりますから、あわせて作っておくと良いでしょう。
「会社設立セット」として販売している店舗も多くあります。
完成までの期間を見越して早めに注文しておくことが必要です。

STEP1で決定した事項に基づき、定款の作成を行います。
定款の作成から認証までを当社で行いますので、このSTEPではお客様にしていただくことはございません。
※発起人の方は書類の押印に実印と印鑑証明書が必要になります。
ご用意ください。

あらかじめ決定しておいた金融機関の口座宛に出資金の払込みを行います。
払込みが完了しましたら、払込みが行われた口座通帳の箇所のコピーを戴きます。
これをもとに弊社で「払込証明書」を作成致します。
お客様から提出して頂く資料
・通帳の表紙、表紙の裏面の写し
・出資金の払込みが行われた旨の記載があるページの写し

設立登記に必要な書類をまとめて作成します。
この際に会社実印(予定)と個人実印を押印していただく必要がありますので、
ご準備ください。
※印鑑証明書が必要になります。

STEP5で作成した書類をもとに、法務局へ登記申請を行います。
法務局において調査が行われ、補正がなければ無事に設立登記完了となります。
通常は受付から完了まで1〜2週間です。
登記が完了すれば、無事、新規法人の設立完了です。

会社の設立と同時に各関係省庁へ提出しなければならない届出があります。
なかには届出の有無によって収める税金が有利となるものもありますので貴社との入念な打ち合わせのうえ提出いたします。

新しく事業を開始した皆様、その後の企業経営は順調でしょうか?
法人設立後にも、各書類の申請など様々な手続きが必要になります。そういった忘れがちの雑務も、武内総合会計がサポート致しますのでご相談ください。
法人設立届出書
県税事務所・市町村にも提出します(設立後2ヶ月以内)
青色申告の承認申請書
遅れますと税務上の特典、青色申告の選択ができず、第1期が欠損となっても、法人税法上この欠損金は第2期以降に繰越すことはできません。(設立後3ヶ月以内)
減価償却資産の評価方法の届出書
棚卸資産の償却評価の届出書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与受給者が10名未満の場合に限ります。(特例を受けようとする前の月の月末)
消費税の課税事業者選択届出書
設備投資などにより、消費税の還付が予想される場合に選択します。(設立事業年度の末日)
租税条約に関する届出
事業内容によっては源泉の処理が大きく変わります。
また、安定した事業経営に必要な、経営計画のご提案や金融支援のサポートなど、事業経営のコンサルティングも行っておりますので、お気軽にご相談ください。