
医療法人の設立は、一般の法人設立とはかなり手続きが違ってきます。
最もポピュラーな一人医師医療法人の設立であっても事前準備等から細かな打合せと諸官庁への各種書類提出など大変な労力を要する事は覚悟すべきでしょう。
しかし、武内総合会計では提携行政書士を初めスタッフの持ち前のパワーでバックアップ致しますのでご安心ください。

平成19年4月に第5次改正医療法の施行により、新規に設立する医療法人の形態は「財団医療法人」または「持分の定めのない社団医療法人」に限られることとなりました。また、医療法人の非営利性の徹底に伴い、持分の定めのない社団医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として「基金制度」を採用することができるようになりました。
一人医師医療法人を設立することによって、社会的信用が得られる、経営体質を強化できるなどが考えられます。したがって社会的信用を高めたいと考えている、事業承継を考えている、事業展開を考えている、節税効果を期待しているといった方は一人医師医療法人の設立を検討されてはいかがでしょうか。
| 法人会計の採用で、適正な財務管理により金融機関等をはじめ社会的信用が高まります。 | |
| 分院や介護保険事業等への進出、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅の開設等新しい事業の展開が図れます。 | |
| 所得税の『超過累進税率』から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより税負担を軽減することが可能であり、院長先生の他に院長夫人等の家族を役員にする事で、その職務に応じた役員給与の支払も可能となり、効果的な所得の分散も図れます。 | |
| 役員の退職時には役員退職金を受取る事も可能となり、経営者保険等の加入により損金の幅が広がります。 | |
| 社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなり、経営資金も楽になります。 | |
| 事業承継、相続対策を計画的にすすめやすくなります。 | |

申請人は、医師及び歯科医師に限られ、「設立代表者として主務官庁に申請することになります。 しかし、次の欠格要件に該当していないことが条件になります。
・ 被成年後見人、被保佐人
・ 医療法・医師法・歯科医師法及び関係法令の規定に過去2年間に違反した者
・ 禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中の者

一人医師医療法人の設立には、自治体によってまちまちですが、3ヶ月から6ヶ月の期間を要します。一般の会社の設立と違い、かなりの時間が必要となります。

審査は年に1回〜3回と少ないので、 機会を逃さないように注意しましょう。 上記の審査受付期間を含めた審査スケジュールを所轄の都道府県の 衛生部医療整備課に確認しましょう。
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説明会が開催される場合もあります。事前説明相談資料が交付されますので参加します。 説明会がない場合には、所轄の都道府県の衛生部医療整備課に確認し資料を入手します。
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入手した資料に記入し、提出することでエントリーされます。
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その後は下記の図のような手順で進んでいきます。所轄の官庁からヒアリング及び指導を 受けながら進めていきますので、できれば武内総合会計におまかせ下さい。
